受給者等の届出
現況届
毎年、誕生月の初めに、三井住友信託銀行から封書にてお送りしていた「現況届(生存等の確認)」ですが、2024年4月以降、郵送を停止しました。
2024年4月以降は、当基金が住民基本台帳ネットワークを利用して、年金受給者の方の生存確認を行います。
※受給者の皆様は、特別な手続きは必要ありません。
確認が必要な場合は、当基金からご連絡することがあります。
氏名・住所が変わったとき(年金受給者・待機者 共通)
年金の振込先を変更したいとき(年金受給者)
「変更届」を当基金に提出してください。
※年金の受給権を有したまま支給開始年齢(60歳)前に退職した方(=待機者)におかれましては、住所変更した場合、当基金宛てに必ず変更届を提出してください。変更のご連絡がない場合、支給年齢到達時の受給案内書面が届かないなど、企業年金に関する重要な情報をお届けできなくなります。
年金受給者が亡くなられたとき
ご遺族の方による届出が必要となりますので、当基金にご連絡ください。
※当基金には遺族年金制度はありません。
受給者の方が死亡された時点で、年金の支給は終了となります。