当基金の概要
| 基金名称 | ジェイティービー企業年金基金 | |
|---|---|---|
| 住所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル4F | |
| 電話 | 03-5796-5921(月~金:9:30~18:00、土日祝・年末年始休) | |
| FAX | 03-5796-5927 | |
| nenkin_kikin@jtb.com | ||
| 設立年月日 | 2004年10月1日 | |
| 実施事業所数 | 13事業所 | |
| (株)JTB、(株)JTBグローバルマーケティング&トラベル、 (株)JTBビジネスイノベーターズ、(株)JTBビジネストランスフォーム、 (株)JTBパブリッシング、(株)JTBアセットマネジメント、 (公財)日本交通公社、JTB健康保険組合、JTB企業年金基金、 (一財)日本健康開発財団、ジェイアイ傷害火災保険(株)、 JTB旅連事業(株)、(株)JTB商事 |
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| 加入者数 | 男子 | 3,964人 |
| 女子 | 1,681人 | |
| 計 | 5,645人 | |
| 受給者数 | 5,968人 | |
企業が、所属する社員の老後の生活の安定を図るため、国の年金(国民年金、厚生年金)の補完として行っている年金制度で、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金などがあります。

JTBにおける退職金の仕組み【原則】
※個人差がございますので、十分ご注意願います

〇JTBにおける退職金支給の基本パターン(大きく2種類あります)
2)確定給付企業年金 ⇒ ④A年金(基金加入20年未満は、脱退一時金)
※②確定拠出年金(ご自身で運用指図をしているもの)は、退職金(基本)の内のりであり、問い合わせ先は「三井住友信託銀行」になります。
JTB企業年金基金とは
JTBを始めとするグループ13事業所の確定給付企業年金の業務を行っています。
確定給付企業年金では、会社が掛金を拠出し、それを基金で運用して年金受給の資格を得た者に対して必要な給付を行っています。JTB企業年金基金の場合、会社がすべての掛金を負担し、本人負担はありません。
現在のJTB企業年金基金は、2007年(平成19年)7月1日、従来のJTB企業年金基金とJTBグループ企業年金基金が合併しましたので、それまでの2基金の制度を継承しています。
加入事業所と加入者
加入事業所
2007年(平成19年)7月1日に2つの企業年金基金が合併したため、異なる2つの制度の給付を行っており、 加入者と事業所もそれによって区分されています。
| 第1加入者の事業所(9) |
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| (株)JTB (株)JTBグローバルマーケティング&トラベル (株)JTBビジネスイノベーターズ (株)JTBビジネストランスフォーム (株)JTBパブリッシング (株)JTBアセットマネジメント (公財)日本交通公社 JTB健康保険組合 JTB企業年金基金 |
| 第2加入者の事業所(4) |
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| (一財)日本健康開発財団 ジェイアイ傷害火災保険(株) JTB旅連事業(株) (株)JTB商事 |
加入者
①A年金が適用される加入者……第1加入者
②C年金が適用される加入者
第1加入者のうち、次に該当する者
●2020年3月31日時点において(株)JTB、(株)JTBグローバルマーケティング&トラベル、または(株)JTBビジネストランスフォームのいずれか属する加入者であり、2020年4月1日時点で55歳以上且つ20年以上C年金に加入し、既に受給する権利を有する者
●2023年3月31日時点において(株)JTBメディアリテーリングに属する加入者であり、2023年4月1日時点で55歳以上且つ20年以上C年金に加入し、既に受給する権利を有する者
●2024年3月31日時点において(株)JTBビジネスイノベーターズに属する加入者であり、2024年4月1日時点で55歳以上且つ20年以上C年金に加入し、既に受給する権利を有する者
③G年金が適用される加入者……第2加入者
注)C年金とG年金(ジェイアイ傷害火災保険(株)を除く)は退職金の一部を年金として受給することが出来る制度です。
※加入者の資格
加入者となるかどうかは就業規則等に定められており、加入事業所の従業員がすべて加入者となるということではありません。 加入者の資格は原則、加入事業所に入社した日に取得し、退職または死亡した日に喪失します。