年金受給者のお手続き
大切な年金原資をお預かりしております。身上異動時には忘れずに手続きをお願い致します。
*再雇用中の方も、会社への届出とは別に基金への手続きが必要です。
変更手続き
住所・氏名が変わったとき
・「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」による届出が必要です。「年金受給権者のしおり」の綴込みやこのページから用紙をダウンロードすることもできます。またJSR基金へご連絡いただければ、郵送します。
なお、住所変更の届出は、市区町村の合併や自治体による住居表示変更の場合も必要です。
送金先を変更したいとき
・「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」による届出が必要です。「年金受給権者のしおり」の綴込みやこのページから用紙をダウンロードすることもできます。またJSR基金へご連絡いただければ、郵送します。
| 提出書類 | 変更 通知書 |
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|---|---|---|
| 送金先変更 | ・年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書 ・住民票(原本:3か月以内発行、マイナンバー記載のないもの) |
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| 銀行合併、支店統廃合 | ・JSR基金までご連絡ください。 |
個人番号(マイナンバー)が変わったとき
・提出書類を郵送しますので、JSR基金までご連絡ください。
年金証書を再発行したいとき
・「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」による届出が必要です。「年金受給権者のしおり」の綴込みやこのページから用紙をダウンロードすることもできます。またJSR基金へご連絡いただければ、郵送します。
| 提出書類 | 変更 通知書 |
|---|---|
・年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書 |
現況確認について
・保証期間終了後の年金は、引き続き受給する権利があること(生存していること)を確認したうえでお支払いします。
・従来は、年1回「現況届」のご提出により現況確認を行っておりましたが、令和7年4月以降は現況届による確認を廃止し、当基金が企業年金連合会経由で住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)により確認いたします。
・住基ネットによる現況(生存)確認ができなかった場合は、年金の支払いが一時差し止めとなります。
年金から一時金に変更したいとき
・年金受給開始後5年間は原則一時金に変更することはできません。5年経過後は保証期間内ならば一時金への変更は可能です。ただし、残りの年金をすべて一時金でお受け取りいただきます。
なお、平成16年3月31日までに退職された方は5年以内でも一時金に変更できます。
・特例として、災害や本人の入院費用、債務の弁済などに必要な場合は、5年以内でも一時金への変更は可能です。まずはJSR基金へご相談ください。
・一時金で受け取った場合は、会社からの退職金と合算されて「退職所得」となります。
受給者が亡くなられたとき
- 遺族給付金 参照
・ご遺族に遺族給付金(一時金)、未支給給付金をお支払いします。
・手続きのご案内を郵送しますので、JSR基金までご連絡ください。ご連絡が遅くなりますと、過払いが発生し返金をお願いする場合もありますのでご注意ください。
| JSR企業年金基金 | TEL:059-345-8628 |
|---|---|
| E-Mail:jsr_kikin@jsr.co.jp |