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年金・一時金の手続き

老齢給付金請求の流れ

<手続き用紙が届きます>
「年金給付裁定請求書」が年金・一時金のご案内とともにご自宅(または事業所)へ送られてきます。
①加入期間10年以上かつ65歳に到達したとき。(65歳到達の約1カ月前)
②加入期間10年以上かつ60歳以降に資格喪失(退職等)したとき。(資格喪失の手続き完了後)
※退職後に住所を変更されたときは、基金までご連絡ください。
矢印
<基金へ年金または一時金の手続きをします>
「年金給付裁定請求書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに基金へご提出ください。
※老齢給付金は、年金で受取るか、一時金で受取るかを選択できます。
矢印
<手続き完了>
年金証書と年金給付裁定通知書がご自宅へ送られてきます。
年金の定例支払日は、年4回(3カ月分毎)3月、6月、9月及び12月の各1日になります。
一時金を選択された場合は、一時金給付通知書が自宅へ送られてきます。

脱退一時金請求の流れ

<手続き用紙が届きます>
「一時金給付裁定請求書」が一時金のご案内とともにご自宅へ送られてきます。
①加入期間が10年以上かつ60歳未満で資格喪失(退職等)したとき。(資格喪失の手続き完了後)
②加入期間が1年以上10年未満で資格喪失(退職等)したとき。(資格喪失の手続き完了後)
矢印
<基金へ年金または一時金の手続きをします>
「一時金給付裁定請求書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに基金へご提出ください。

※加入期間が10年以上の方は65歳からの年金として受取ることもできます(この場合、前記のご提出は不要となり、65歳になるまでお手続きはございません。)。

※他の制度等へ移換して(持ち運び)、将来通算した形で給付を受けることもできます。
矢印
<手続き完了>
一時金給付通知書がご自宅へ送られてきます。
他の制度等への移換を選択された場合は、それぞれ移換の手続きがされます。

死亡一時金請求の流れ

<基金へ連絡をします>
受給権者が給付期間中に死亡したときおよび年金を受給する前に死亡したときは、「受給権者死亡届」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに基金へご提出ください。
※または基金へお電話ください。
矢印
<手続き用紙が届きます>
基金規約に定められたご遺族の方に、「遺族給付金裁定請求書」が一時金のご案内とともに送られてきます。
矢印
<基金へ一時金の手続きをします>
基金規約に定められたご遺族の方は、「遺族給付金裁定請求書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに基金へご提出ください。
矢印
<手続き完了>
一時金給付通知書がご自宅へ送られてきます。

主な添付書類

ご案内の際、必要な添付書類をお知らせしますので、ご用意いただきあわせてご提出ください。

添付書類 備考
戸籍の抄本または住民票 コピー不可
個人番号連絡票 個人番号(マイナンバー)等を所定の欄にご記入ください。
個人番号に関する書類
(いずれか)
個人番号カード(写し。表面・裏面の両方)
通知カード(写し。表面)+運転免許証・パスポート等(写し)
個人番号の記載がある住民票(写し)+運転免許証・パスポート等(写し)
退職所得の受給に関する申告書 所定の箇所にご記入・押印ください。
他の退職所得の源泉徴収票 コピー可

個人番号連絡票(PDF形式/71KB) 個人番号連絡票
退職所得の受給に関する申告書(PDF形式/868KB) 退職所得の受給に関する申告書
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