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掛金と給付

掛金

掛金負担 全額事業主負担
掛金額 1人当たり現状のモデルケースは:3,000円、4,500円、6,000円です。
1,000円単位でも選択が可能です。 (事業所ごとに選択した掛金額)
※ 掛金額を減らす場合は、本人の同意が必要になります。
事務費掛金 1人当たり:600円(福祉事業に係る掛金を含みます。)

※特別掛金について:当面の間、特別掛金の負担はありません。掛金の見直しにより新たに発生した場合はご負担いただきます。


掛金額と給付額のイメージ

加入時年齢 20歳 30歳 40歳 50歳
60歳到達時の一時金額 441万円 296万円 177万円 80万円
掛金累計額 288万円 216万円 144万円 72万円


5年有期 年間受取額 93万円 62万円 37万円 17万円
(年金受取総額) (463万円) (311万円) (186万円) (84万円)
10年有期 年間受取額 49万円 33万円 20万円 9万円
(年金受取総額) (486万円) (326万円) (195万円) (88万円)
15年有期 年間受取額 34万円 23万円 14万円 6万円
(年金受取総額) (510万円) (342万円) (205万円) (92万円)
20年有期 年間受取額 27万円 18万円 11万円 5万円
(年金受取総額) (534万円) (358万円) (214万円) (97万円)

その他の前提
加入期間:60歳まで
掛金額:6,000円/1人(事務費掛金は含まない)
加入期間中の再評価率(利息):2.0%


給付の種類

老齢給付金
(年金または一時金)
①加入期間10年以上かつ65歳に到達したとき

②加入期間10年以上かつ60歳以降に資格喪失(退職等)したとき
一時金又は5年・10年・15年・20年の有期年金を支給(選択制)。
半分を年金、残り半分を一時金とすることができます。
(一定要件を満たした場合)年金受給後に一時金に変更することができます。

脱退一時金

①加入期間が10年以上の場合
当基金から60歳到達前に脱退(退職等)後、65歳に達するまでの間

②加入期間が、1年以上10年未満の場合
当基金から脱退(退職)したとき

死亡一時金 加入期間中に死亡したとき(加入期間1年以上)
年金を受給する前に死亡したとき
年金受給者が給付期間中に死亡したとき


退職金給付との調整効果

会社独自の退職一時金制度の場合、退職金の多寡により毎年の損益に大きく影響することがあります。外部積立の基金制度を利用することにより、資金の平準化が図れると同時に、退職金の保全効果も得られます。

例えば、基金からの給付を退職金の一部とした場合、実質的な負担増加を抑制しながら、退職金の外部積立をすることができます。(下図①のパターン)


基金制度導入パターンのイメージ

パターン① 基金からの給付(仮想個人勘定残高相当)の全部を退職金の一部とする方法です。
従業員にとって、退職金総額が変わらないため、デメリットはありません。
パターン② 基金からの給付(仮想個人勘定残高相当)の全部を退職金の上乗せ給付とする方法です。従業員にとって、退職金総額が増加する一方、会社の資金負担は、給付額に応じ増加します。
パターン③ 基金からの給付(仮想個人勘定残高相当)の一部を退職金の一部とし、残りを上乗せ給付とする方法です。従業員にとって、退職金総額が増加する一方、会社の資金負担は、退職金の上乗せ給付とした部分が増加します。

※パターン①および③の場合、退職金規程等の変更が必要となる場合があります。


キャッシュバランス・プラン

制度の概要

加入者毎に「仮想の口座勘定」(=帳簿上での管理残高)を設定し、この口座に元本部分(=拠出金)と利息部分を積み立てていく元利合計型の制度


・利息部分は、あらかじめ定められた利率(=再評価率:2.0%)により付利します。

・退職時(後)には、この個人勘定の口座残高を基に一時金又は年金が支払われます。

※なお、加入期間1年未満の退職者は、これらの受給権は発生しません。


キャッシュバランス・プランのイメージ

《受取方法概要》
(1)60歳未満で退職したとき

Ⓐを原資にした年金を受け取る。

Ⓑを一時金で受け取る。

(2)60歳以上で退職したとき

Ⓐを原資にした年金を受け取る。

Ⓐを一時金で受け取る。

※加入期間10年未満の場合、支給の据置はできません。退職時に一時金を受け取ることになります。


①加入期間中は、当月の拠出(元本部分)に加え、前月末の残高に【再評価率2.0%÷12月】を乗じて計算された利息(利息部分)が、毎月加算されます


②繰下期間中(退職後、一時金又は年金の支給開始までの期間)も①同様に、前月末の残高に【再評価率2.0%÷12月】を乗じて計算された利息(利息部分)が、毎月加算されます


③加入期間1年以上、10年未満の者が退職した場合:持分残高を脱退一時金として受け取ることになります。持分残高を、基金から年金として受け取ることはできません。


④加入期間10年以上の者が60歳未満で退職した場合:退職時に持分残高を脱退一時金で受け取るか、そのまま据え置いて(支給の繰下げ)、65歳到達時に年金(または一時金)を受け取るかを選択できます。なお、半分を年金、残り半分を一時金とすることもできます。


⑤加入期間10年以上の者が60歳以上で退職した場合:退職時に持分残高を一時金で受け取るか、持分残高を原資とした年金を受け取るかを選択できます。あるいは、そのまま据え置いて(支給の繰下げ)、65歳到達時又は年金支給開始時に年金(または一時金)を受け取るかを選択できます。
なお、半分を年金、残り半分を一時金とすることもできます。


⑥年金受給期間は、5年・10年・15年・20年から選択でき、受給期間中も、毎年2.0%で付利され、この利息相当を含めた金額の年金を受け取ることになります。

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