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受給者の方へ

年金を受給中の方へのお願い

誕生月になりましたら「年金受給権者現況届」をご提出ください

年金を引き続いてお受け取りいただくためには「年金受給権者現況届」のご提出が必要です。
(年金の裁定等から1年を経過していない方は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。)

1. ご提出方法
「年金受給権者現況届」は、誕生日の属する月の初めに、封書でお手元に届きます。
同封の「年金受給権者現況届」に提出日・住所・氏名・電話番号・生年月日をご記入(自署)いただき、記載事項保護シールを貼り付けのうえ、切手を貼ってご返送ください。

※受給者本人はおられるが記入できないため、代理の方が記入されるとき
受給権者の欄をもれなく代筆のうえ、代理人署名欄に代理人の氏名・住所・電話番号・受給権者との関係をご記入ください。

2. 提出期限
「年金受給権者現況届」に表示されている提出期限(誕生月の月末)までに基金へ到着するようご返送ください。ご提出が遅れますと年金の支払いが差し止められますので、ご注意ください。

3. 「年金受給権者現況届」の送付を受けた方が亡くなられているとき
速やかに次の事項を基金宛にご連絡ください。
①死亡年月日 ②届出者の氏名 ③届出者の住所および連絡先電話番号 ④受給者との続柄

4. 「年金受給権者現況届」をき損・紛失したとき
基金へご連絡ください。「年金受給権者現況届」を再度お手元へ郵送いたします。


受給者の届出

「年金受給権者現況届」が届いたとき

年金を受給中の方へのお願い


年金受給者の氏名・住所・電話番号が変わったとき、または受け取り口座を変更するとき

「年金受給権者(氏名・住所・受領方法)変更届」に必要事項を記入の上、ご送付ください。または、各種届出書のPDFファイルをプリントアウトして必要事項を記入の上、ご送付ください。

基金にご連絡いただいても「年金受給権者(氏名・住所・受領方法)変更届」をご自宅に郵送できます。

なお、氏名変更の場合は、氏名の変更が記載された戸籍抄本または住民票を添付してください。

また、受け取り口座を変更する場合は、通帳のコピー(通帳がない場合はキャッシュカードのコピー)を添付してください。


年金受給者が死亡されたとき

遺族の方による届出が必要となりますので、まずは基金までお電話ください。必要な手続きについて、ご案内いたします。その際に亡くなられた方の加入者番号等がわかる書類があれば、お手元にご用意ください。

あるいは、「年金受給権者死亡届」、または、各種届出書のPDFファイルをプリントアウトして必要事項を記入の上、基金までご送付ください。

後日、基金より必要な手続きについて、ご案内いたします。


Q&A

Q&A(受給者の方)


受給者だより

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2024年度(令和6年度)退職金制度に関わる利率の決定について(PDF形式/220KB) 退職金制度に関わる利率の決定について

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