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基金の給付にかかる税金

年金にかかる税金について

国内居住者

基金から受ける年金も、国の年金と同様に所得税法上「公的年金等」として雑所得に該当します。

しかし、企業年金は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することができない年金とされていますので、各期支払の都度、年金額に係らず一律7.6575%(復興特別所得税を含む)が源泉徴収されます。年金の支払いは、税控除後の金額が振り込まれます。

税金の過不足は確定申告で精算してください。


基金の年金にかかる税金=支払われる年金額×7.5%×102.1%(復興特別所得税)

確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は、基金より毎年1月中旬に送付いたします。


海外居住者

基金の年金を受給している方が海外に居住するとき、または、日本国内に帰国されたときには、年金の課税方法を変更する必要がありますので、速やかに基金までご連絡をお願いします。

1年以上継続して海外に居住する場合、税務上、非居住者と区分されます。

住民登録が日本にあっても、日本国内に生活の本拠がないと「非居住者」となります。

原則、非居住者の公的年金等雑所得は、分離課税となり、一定額控除後20.42%(復興特別所得税を含む)の所得税が源泉徴収されます。


控除額

区分 控除額(一月あたり)
65歳未満 5万円
65歳以上 9.5万円

年齢は支払月の該当する年の12月31日時点で判定します。


非居住者の年金にかかる税金=
(年金支給月額―控除額)×支給対象月数×20%×102.1%(復興特別所得税)

年金条項のある租税条約の締結国に居住される方は「租税条約による源泉徴収免除の適用」を受けることができ、その場合は非課税となります。(居住国との二重課税を防止するため)


一時金にかかる税金について

国内居住者

基金から受ける一時金は、原則、退職所得となり「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより、会社の退職金とあわせて、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。

退職所得控除額は下表のとおりです。退職所得控除額の範囲内であれば税金は発生しません。


退職所得控除額

勤続年数 退職所得控除額の計算式
20年以下 勤続年数×40万円(最低80万円)
20年超 (勤続年数-20年)×70万円+800万円

基金の一時金と会社退職金の合計額が退職所得控除額を超えた場合は、超えた額の2分の1に対して税金がかかります。
※勤続年数に1年未満の端数がある場合には切り上げて1年とする。


退職所得の源泉徴収・住民税の特別徴収(速算表)

 
課税所得 所得税(注1) 住民税(注2)
(退職金-退職所得控除額)×1/2 税率 控除額 市町村民税 都道府県民税
  ~ 195万円  5% 6% 4%
195万円超 ~ 330万円  10% 97,500円
330万円超 ~ 695万円  20% 427,500円
695万円超 ~ 900万円  23% 636,000円
900万円超 ~ 1,800万円  33% 1,536,000円
1,800万円超 ~ 4,000万円  40% 2,796,000円
4,000万円超 ~    45% 4,796,000円

(注1) 2013年1月より、復興特別所得税が加算されます。(税率×102.1%)

(注2) その年の1月1日現在、非居住であった方は、住民税の特別徴収はありません。

退職所得は、他の所得と分離して税額を計算しますので確定申告の必要はありません。


海外居住者

非居住者の退職所得も分離課税となりますが、国内居住者の方とは計算方法が異なります。

所得税は、一時金の全額ではなく、国内勤務期間見合いの金額に対して、20.42%(復興特別所得税を含む)課税されます。「退職所得の受給に関する申告書」の提出はできません。

また、租税条約も適用されませんが、選択課税の申告ができます。


選択課税の概要

退職手当等の総額を居住者が受けたものとみなして、居住者と同じ課税を受けることができる。

退職金の支払いを受けた翌年1月1日以降に、所轄税務署へ所得税の確定申告書を提出し、「既に源泉徴収された税額」と「居住者とみなして計算された税額」との差額を還付請求します。

国内に住所または居所がない場合、納税管理人を選任し手続きを行います。

国税通則法で、還付請求は請求をできる日から5年間行使しないことによって時効により消滅します。

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