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よくある質問


Q1 年金はいつから受け取れますか。
A1 原則60歳到達月の翌月分から支給開始です。
60歳の誕生日の約1か月前に基金より受給に関する手続き書類をお送りさせていただきます。
また、待期者の方は60歳になられるまでに一時金化して受け取ることも可能です。

Q2 年金の支払日はいつですか。
A2 偶数月の1日に振り込まれます。(年間支払回数は条件により異なります)
ただし、1日が金融機関休業日の場合は翌営業日の振込となります。

Q3 年金受給中または待期期間中に死亡した場合、年金はどうなりますか。
A3 保証期間分をご遺族様に遺族給付として一時金でお支払いいたします。

Q4 住所や振込先等を変更する場合の手続きを教えてください。
A4 下記ページに異動届を掲載しておりますので、ご記入いただきご提出ください。
※振込先変更の場合は、通帳コピーなど金融機関・口座番号が確認できるものを添付のうえ、ご提出ください。
https://www.nenkin-kikin.jp/ishida/todokede/index.html
<ご提出先>
〒606-8392 京都府京都市左京区聖護院山王町44番地
イシダ企業年金基金 宛

Q5 企業年金を受け取った場合、確定申告は必要ですか。
A5 基金から支給される年金は、国の年金と同じ「公的年金等に係る雑所得」です。
国の年金を受け取っている場合、働かれていて給与を受け取っている場合など、2ヵ所以上から収入を得ている方は確定申告を行う必要があります。
確定申告を行っていただく際は、毎年1月中旬に郵送される「公的年金等の源泉徴収票」が必要となります。

Q6 年金を受け取りながら再雇用で働いていますが、確定申告は必要ですか。
A6 企業年金は「給与所得」ではなく、「公的年金等の雑所得」として扱われるため、年末調整の対象外であり、原則としてご自身で確定申告が必要です。

Q7 受給中の年金を一時金化することは可能ですか。一時金化した場合、確定申告は必要ですか。
A7 年金の保証期間内であれば一時金化が可能です。
年金の保証期間は加入されていた時期により異なりますので、基金へお問い合わせください。
一時金化のお手続きの際にお渡しする「退職所得の受給に関する申告書」を基金へご提出いただく場合は、確定申告は不要です。
ただし、個々のご事情により「退職所得の受給に関する申告書」をご提出いただかない場合は、一律20.42%が徴収されるため、確定申告が必要です。

Q8 待期期間中に全額一時金で受け取りました。確定申告は必要ですか。
A8 一時金化のお手続きの際に「退職所得の受給に関する申告書」を基金へご提出いただいた場合は、確定申告は不要です。
ただし、個々のご事情により「退職所得の受給に関する申告書」をご提出いただかない場合は、一律20.42%が徴収されるため、確定申告が必要です。

Q9 源泉徴収票を紛失した場合、どうすればいいですか。
A9 源泉徴収票は1月中旬に送付しますので、必ず保管をお願いいたします。
万一、紛失してしまった場合は再発行しますので、ご連絡ください。(郵便事情により、お届けに1週間程度要します)
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