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掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 68.4% 全額を事業主が
負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために
必要となる掛金
リスク対応掛金 「将来発生するリスク」に対応するための掛金。不況期等の掛金増加につながらないよう、あらかじめリスクを測定しその水準を踏まえた上乗せ掛金
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 5,000,000円/月

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 基金の加入者又は加入者であった者が、(1)加入者期間が20年に達し、且つ(2)50歳以上で実施事業所に使用されなくなったとき又は65歳に達したとき、退職金を年金として支給される。
脱退一時金 加入者期間が1カ月以上(自己都合退職の場合は3年以上)20年未満である者が、加入者の資格を喪失したとき、又は加入者期間が20年以上である者が、60歳未満で加入者の資格を喪失したときに支給される。
遺族給付金 加入者期間が20年以上且つ50歳以上の加入者が死亡したとき、老齢給付金の受給権者であって老齢給付金の支給の繰り下げの申出をしている者が死亡したとき、又は老齢給付金の受給権者であって、老齢給付金を受給している者が死亡したとき
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