(1) 昭和シェル石油株式会社確定給付企業年金に係る権利義務の承継昭和シェル石油株式会社確定給付企業年金の受給権者の給付は従前通りとし、加入者については当基金の制度を適用する。なお、給付の額の減額には該当しない。
(2) ポイントテーブルの変更の実施変更にあたっては給付の額の減額には該当しない。
(3) 再計算に伴う掛金変更及びリスク対応掛金の設定の実施