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基金の福祉事業

「結婚祝金」支給要件・手続き方法変更のお知らせ(令和4年9月1日~)

  結婚祝金 死亡弔慰金
支給金額 10,000円 加入者期間1年以上2年未満  20,000円
加入者期間2年以上3年未満  30,000円
加入者期間3年以上       50,000円
支給対象 加入者期間が1ヶ月以上ある加入者が結婚されたとき 加入者期間が1年以上ある在職中の加入者が死亡したとき

※加入者の配偶者、子、父母の順に支給されます。

請求期間 婚姻年月日から2年間 死亡年月日から2年間
請求方法 結婚祝金請求書に所定事項を記入のうえ、事業主の証明を受け会社を通じて基金に郵送してください。 死亡弔慰金請求書に所定事項をご記入のうえ、事業主の証明を受け会社を通じて基金に郵送してください。
添付書類 なし なし
(事業主提出の資格喪失届を添付書類とします)
振込先 あらかじめ登録されている事業所の掛金振替口座へお振込みします。

※事業主よりお受取りください。

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