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受給者等の届け出

「現況届」が郵送されたとき

令和元年7月より企業年金連合会(※1)を通じた住民基本台帳ネットワーク(※2)からの情報で年金受給者の方の状況を確認する方式に変更いたしました。このため、住基ネットにより確認できた受給者の方は現況届の提出が不要となります。なお、当基金で把握している情報と住基ネットに登録されている情報が一致しない方につきましては、誕生月に現況届を送付しますので、到着した方は、ご記入の上ご提出をお願いします。

(※1) 企業年金連合会とは、企業年金の普及・育成・年金通算事業を行っている団体です。これらの事業の一環として、法令に基づき情報提供等を行っています。

(※2) 住基ネットとは、日本全国の市町村が作成・管理する住民基本台帳を通信回線で結び、全国どこでも本人確認を可能とするシステムで行政サービスで幅広く利用されています。

※現況届の提出がない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。


年金を一時金として受給したいとき

繰下中、年金受給開始年齢に到達したとき又は、年金を受給して5年経過した日から20年を経過する日までの間において、年金に代えて一時金を受けることができます。詳しくは、当基金までご連絡をお願いします。


氏名・住所・受取金融機関を変更するとき

住所、氏名、受取金融機関を変更する場合は、「変更届」を当基金に提出してください。受取金融機関の変更は、支払月の前々月の20日までにご提出をお願いします。

(例)4月の送金の変更を希望する場合は、2月20日までに必着

なお、氏名の変更の場合は、新旧の氏名が確認できる戸籍抄本を添付してください。

変更届は、加入者・受給者専用ページ内の『変更届』のPDFファイルをプリントアウトし、ご利用ください。


亡くなられたとき

年金を受給している方や年金受給開始前の方が亡くなられた場合は、ご遺族の方から基金事務局へご連絡をお願いします。基金からお手続きに必要な書類(※1)をお送りいたします。

必要事項をご記入いただきご用意いただく書類(※2)とともに基金へご返送ください。

(※1) ご遺族様に支給する未支給給付金や遺族一時金がある場合は、その内容を書面にてご案内します。

(※2) 亡くなられた方の除籍謄本等。詳細は書面にてご案内いたします。


ご参考

ご遺族様の請求順位は、次の通りです。

1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母及び兄弟姉妹
6.死亡した時のその収入により生計を維持していた親族

未支給給付金はご請求者様の一時所得となります。

遺族一時金はみなし相続財産として相続税の対象となります。

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