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掛金と給付

掛金

種類 内容 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入者期間の積立不足を償却するために必要となる
掛金
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 基金の加入者期間が20年以上の者が60歳に達した時に支給される年金
脱退一時金 基金の加入者期間が1年以上である者が60歳未満で加入者の資格を喪失した時に支給される一時金
遺族給付金 基金の加入者期間が1年以上である加入者、脱退一時金の繰下げをしている繰下者、年金の保証期間を経過していない受給者が死亡した時その者の遺族に支給される一時金

給付金の税金

種類 税法上の取扱い
老齢給付金 公的年金等に該当し『公的年金等控除』の適用を受け雑所得として課税対象となります。
企業年金は、所得税法上「扶養親族等申告書」を提出できない制度となっており、年金支給時に支給額の7.6575%を源泉徴収されます。「公的年金等の源泉徴収票」を翌年1月末日までに信託銀行より送付しますので、確定申告の手続により精算してください。
選択一時金
脱退一時金
退職所得として『退職所得控除』が適用されます。
遺族一時金 所得税非課税・相続財産として相続税の対象となります。
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