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税金のしくみ

年金にかかる税金

  • 確定給付企業年金の年金には年金額に関係なく、雑所得として年金受給額の7.6575%(復興特別所得税含む)が税金として徴収されます。
  • 厚生年金基金と異なり、扶養親族等申告書の対象外です。
  • 確定申告をすることによって徴収された税金が還付される場合があります。詳細については税務署にご相談ください。

一時金の税金かかる税金

  • 退職に伴って基金から受け取る一時金は、退職所得として他の所得と分離して課税されます。
  • 勤続年数から算出した「退職所得控除」の範囲以内であれば、一時金に所得税及び住民税はかかりません。
  • 基金では、請求者から提出された退職所得申告書にもとづいて、他の退職金との調整を行い税金の徴収をしますので、基金の一時金以外に退職金の支給がある場合は、その「源泉徴収票」の提出をお願いしております。
  • 他に退職金がない場合も基金の一時金のみで源泉徴収しますので、退職所得申告書の提出が必要となります。
  • 申告書の提出がないとき、他の退職金があるときで源泉徴収票の提出がないときは、一律20.42%の税金が徴収されますが、確定申告により税金が還付される場合があります。

一時所得について

  • 65歳到達、転籍、就業規則上の身分の異動など、退職に関係なく脱退一時金を受け取るときは一時所得となり、確定申告が必要になる場合があります。
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