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掛金と給付

加入者の範囲と掛金のしくみ

  • 加入者の範囲は、事業所に勤務する65歳未満の厚生年金保険の被保険者です。
    (就業規則等により、加入者の範囲を定めることもできますが、厚生労働省の認可が必要です。)
  • 掛金は全額事業主負担で、加入者の負担はありません。
  • 掛金は、事業所ごとに標準報酬月額の1.0%~3.0%の範囲で選択。掛金計算のもととなる標準報酬月額は、毎年9月1日時点の標準報酬月額を1年間使用します。

基金掛金早見表(令和2年9月1日適用)(PDF形式/11KB) 基金掛金早見表(平成30年5月1日適用)

給付のしくみ

  • 当基金では、年金や一時金の給付原資の算定にキャッシュバランスプランを採用しています。キャッシュバランスプランとは、掛金拠出額と利息の合計額に基づいて年金や一時金の給付額が決まる仕組みです。
  • 基金に加入すると加入者ごとに「仮想個人口座」が設けられます。
  • 仮想個人口座には、事業主が拠出する掛金とその利息の合計額が積み立てられて行きます。これを「仮想個人勘定残高」といい、将来の年金や一時金の原資となります。

キャッシュバランスプランのイメージ

平成30年5月1日より開始する確定給付企業年金では、「標準報酬月額」に一定率を乗じた額を毎月積み上げそれに利息を付与して給付を行います。

厚生年金基金から移行する際に持分がある方は、その持分を当制度に持ち込み、当制度における持分付与額及び利息付与額と合計して給付額の計算を行います。

給付額=移行時持分+持分付与額累計+利息付与累計額
①移行時持分=厚生年金基金加算部分の要支給額
②持分付与額=標準掛金相当額(基準給与×標準掛金率)
③利息付与額=直近事業年度末の残高×1.5%

給付の内容

加入期間に応じて年金・一時金がうけられます


給付内容に関する留意点

①加入者の期間
加入者期間には、承継した厚生年金基金の加算適用加入期間を含みます。

②年金を一時金として受け取る場合
加入期間が15年以上あり年金として受取ることができる方が、一時金で受け取ることを希望される場合は、全額を一時金で受取るか、一時金50%、年金50%のどちらかを選択できます。

③一時金及び年金の繰下げ時の利息
加入期間が15年以上あり、一時金及び年金を繰下げる場合は年率1.5の利息を付利します。

④年金開始後に一時金として受取る場合
脱退一時金及び老齢給付金を繰下げる場合は、年率1.5%の利息を付利します。
年金を受け始めてから5年経過後であれば、一時金で受け取ることができます。
ただし、5年経過していなくても次の場合は一時金に変更することができます。

    1. 年金を受けている方または年金を受けている方の属する世帯の生計を維持する方が災害等により損害を受けた場合。
    2. 年金を受けている方が、病気、ケガなど、または長期入院した場合。
    3. 年金を受けている方が、その債務を弁済することが困難な場合。
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