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掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 1.2% 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 無し
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 0.3%

給付の種類と支給要件

1.老齢給付金

支給要件

加入者期間が10年以上ある加入者又は加入者であった者が、次の各号に該当したとき。

・60歳未満で加入者の資格を喪失した場合は、60歳に達したとき

・60歳以上65歳未満で事業所に使用されなくなり加入者の資格を喪失したとき

・65歳に達したとき


支給期間

次のいずれかを選択してください。

・5年

・10年

・20年

・一時金を選択することもできます


※平成29年3月1日企業年金基金設立の際、厚生年金基金で既に加算年金を受けていた方で、新しく設立した企業年金基金へ移行することに同意された方は、終身で年金を受けることができます。


年金額

キャッシュバランスプラン制度で、事業主負担の掛金と利息の元利合計による仮想個人勘定残高を元に、支給期間に応じて年金額を算出します。

利息相当額の再評価(利息の利率)は、前年1年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均値となり、1.5%未満の場合は1.5%とし、3.5%以上の場合は3.5%とします。

一時金の額は、加入者資格喪失時点(繰り下げの申出をされている場合は繰り下げ終了時点)の仮想個人勘定残高となります。


年金の支払日

年2回で、6月及び12月の各1日(金融機関の非営業日の場合は、翌営業日)。


支給の繰り下げ

老齢給付金の受給資格者で、未だに請求をしていない方は、支給要件を満たした日から65歳の誕生日の前日までの間支給の繰り下げを申し出ることが出来ます。繰り下げ期間中は1.5%~3.5%の範囲の利率により利息が付与されます。


失権

・老齢給付金の受給者が死亡したとき。

・老齢給付金の支給期間が終了したとき。

・老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。


2.脱退一時金

支給要件

・加入者期間が3年以上10年未満で資格喪失したとき。(死亡による資格喪失を除く。)

・加入者期間が3年未満で65歳に達したことで資格喪失したとき。

・65歳未満かつ加入者期間が10年以上で資格喪失したとき。(老齢給付金の支給要件を満たす者は除く。)


一時金額

資格喪失時点の仮想個人勘定残高。


脱退一時金の支給の繰り下げ

65歳未満かつ加入者期間が10年以上で資格喪失した場合、脱退一時金を受けないで老齢給付金の支給要件を満たすまで支給の繰り下げを申し出ることができます。

繰り下げした期間については、仮想個人別勘定残高に1.5%から3.5%の範囲の利率により利息が付与されます。


3.遺族給付金

支給要件

・加入者期間が3年以上ある加入者が、死亡したとき。

・老齢給付金を受けていた方が死亡したとき。

・老齢給付金の受給要件は満たしているが、繰り下げ申出をしていた方が死亡したとき。

・65歳未満かつ加入者期間が10年以上あり、脱退一時金の支給を繰り下げ申出していた方が死亡したとき。


遺族の範囲及び順位

次の順位となります。

・配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡当時事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含みます。)

・子(死亡当時胎児であった子が出生したときは子に含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

・上記の者以外で、死亡当時主として生計を維持していた他の親族


一時金として支給する遺族給付金の額

・加入者であった方の死亡喪失時点の仮想個人勘定残高

・老齢給付金を受けていた方の場合は、残余期間に応じて額が算定されます。

・繰り下げ申出をされていた方の場合は、繰り下げ終了時点の仮想個人勘定残高

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