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掛金と給付

掛金関係

確定給付企業年金の掛金は、標準報酬月額の合計額に下記の表の掛金率を乗じた額となり、全額事業主負担となります。

事業主負担
標準掛金率 14.0/1000
事務費掛金率 2.8/1000
合  計 16.8/1000

給付関係

加入者期間に応じて受けられる年金・一時金のイメージ


加入者期間が10年以上ある場合

①加入者期間が10年以上である人が60歳以上で加入者でなくなった場合は、資格喪失日(※)の属する月の翌月から年金が支給されます。
※資格喪失日➡加入者でなくなった日の翌日

②加入者期間が10年を経過すると年金を受ける権利を取得し、会社に在職されていても65歳到達日の属する月の翌月から年金が支給されます。

③60歳未満で退職した場合は、60歳まで待つ必要があります。一方で退職時点で脱退一時金として受けることもできます。

④60歳までに退職されている場合、支給開始年齢を最大65歳まで引き下げる事が出来ます。


ライフスタイルに合わせた年金受給パターンのイメージ

年金概算早見表(年額)(PDF形式/60KB) 年金概算早見表(年額)

<年金に代えて、一時金として受けることもできます>

●請求時点で一時金として受けとることもできます。

●年金を受けはじめてから5年を経過すると、年金に代えて一時金として受けることもできます。その場合、残りの受給期間に応じて計算された一時金額を受けます。これにより年金受給はなくなります。

●年金を受けはじめてから5年以内に一時金を希望する場合、震災、風水害、火災などにより住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受け、その債務の弁済が困難な場合などに限られます。


加入者期間が10年未満の場合

加入者期間1か月以上10年未満で退職した場合には年金を受ける権利がないため、退職時に脱退一時金が支払われます。ただし、将来、年金での受給を希望する場合は、脱退一時金を受けずに転職先の企業年金制度や企業年金連合会へ資産を移して将来年金として受け取ることも可能です。

脱退一時金概算早見表(PDF形式/53KB) 脱退一時金概算早見表

加入者等が亡くなった場合

次に該当する場合、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。

①加入者が亡くなられた場合

②退職後、年金を受け取らないで亡くなられた場合

③年金を受けはじめてから選択した受給期間内に亡くなられた場合

④年金を繰り下げている期間中に亡くなられた場合

加入者・受給待期者死亡届 兼 遺族一時金請求書(PDF形式/820KB) 加入者・受給待期者死亡届 兼 遺族一時金請求書

<遺族の範囲と受ける順位>

①配偶者

②子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹

③死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族

※遺族給付金を受けられる同順位者が2人以上いる場合は、そのうちの1人にお支払いし、全員に対してお支払いしたものとみなします。

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