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DC(確定拠出)

確定拠出年金(DC)部分の設計イメージ

DC掛金を定額(3,000円、最低拠出額)と仮定します。毎月の会社が拠出する掛金で、従業員が選択した金融商品(定期預金、投資信託)を毎月購入します。金融商品より得られる運用収益の積み上げによって、60歳時に受け取る総額となるため、総額は人によって異なります。


確定拠出年金(DC)運用商品ラインナップについて


確定拠出年金(DC)運用商品を「加入者自身が選択するということ


DC制度の留意事項

資格喪失

次の各号のいずれかに該当すると加入者の資格を喪失します。

事由 内容 資格喪失日
他年金規約選択 他に確定拠出年金の加入者資格を有し、その確定拠出年金の加入者になることを選択したとき 他制度への加入日
被保険者等非該当 厚生年金保険の被保険者でなくなったとき 被保険者でなくなった日の翌日
実施事業所非該当 事業主が確定拠出年金の実施事業所でなくなったとき(事業所削除、規約停止等) 実施事業所でなくなった日の翌日
資格喪失 企業型年金規約で加入者の資格を限定している場合、加入できる者の範囲外に該当したとき(例えば、役員を加入対象外としている場合、加入者である者が、役員に就任することにより資格喪失する場合など) 該当した日の翌日
(役員となった日=退職日の場合は、「退職日」)
退職 資格喪失年齢未満で退職したとき 退職日の翌日
死亡 加入者が死亡したとき 死亡日の翌日
資格喪失年齢到達 資格喪失年齢(60歳~65歳)に到達したとき 該当年齢の誕生日の前日

掛金のルール
事業主掛金の設定方法

拠出限度額

掛金の拠出上限は27,500円/月額(基金制度があるため)。

※基金制度がない場合には55,000円/月額。

※平成26年10月1日より、拠出限度額は引き上げられました。


事業主掛金の設定方法

定額掛金:加入者一律(基金単位 or 事業主単位)で掛金の額を設定する方法です。
掛金額を登録する事務が不要となりますので、運営が非常にスムーズになります。
(例)全加入者一律3,000円など


マッチング拠出について

マッチング拠出の内容(PDF形式/685KB) マッチング拠出の内容

事業主返還
事業主返還の有無、返還金額の設定

・「勤続期間が満3年未満」かつ「自己都合による資格喪失(懲戒解雇も含む)」の条件を満たす場合のみ、移換手続き時に掛金相当額の全額もしくは一部を事業主へ返還することが可能

・制度移換金については、事業主返還の対象外

・勤続期間=厚生年金被保険者であった期間。3年以上経過した場合は、返還が認められない。

・月未満の端数月が生じたときは切り下げになります。


受給開始年齢

老齢給付金は60歳~70歳の間で受給することができます。
→ ただし、60歳で受給を開始するためには一定の加入期間要件があります。

【原則】加入者等であった期間が10年以上の場合 60歳から受給可能

ただし加入者期間10年に満たない場合は以下の受給開始年齢となります。

加入者等であった期間が8年以上の場合 61歳から受給可能
加入者等であった期間が6年以上の場合 62歳から受給可能
加入者等であった期間が4年以上の場合 63歳から受給可能
加入者等であった期間が2年以上の場合 64歳から受給可能
加入者等であった期間が1ヶ月以上の場合 65歳から受給可能

ポータビリティ

他の企業年金制度からの資産移換

今後中途入社者が発生した場合は、以下の確認が必要です。

・すでにDC資産を持っているか→移換手続きが必要(下図③を参照)

・厚生年金基金・確定給付企業年金制度から移換が可能であるか→希望すれば移換が可能(下図①、②を参照)


なお、事業主は「移換できること」等について加入者に以下の項目を説明する義務があります。

移換申出期限 確定拠出年金制度の加入から3ヶ月以内に手続きが必要であること(厚生年金基金は撤廃)
厚生年金基金・確定給付企業年金制度の加入者資格喪失から1年以内であること
通算加入者等期間に算入する
期間及び移換申出の手続き
移換元制度の算定基礎期間を(重複しない範囲で)全部合算すること
移換申出の手続きは、本人が移換元事業主(又は基金)に対して行うこと
手数料 移換に関する手数料はかからないこと
課税関係 確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時にも課税されていますが、本人拠出相当額を含んだ脱退一時金相当額を移換した場合には、給付時にも課税される為、二重課税となること

<ご参考:ポータブル移換手続き一覧>

脱退一時金

一定の条件を満たす場合“脱退一時金”を受給できます。

・あくまで条件を満たす場合のみで原則は60歳まで給付は受けられません。

・“一定の条件” とは以下全ての要件満たす必要があります。


加入していた企業型確定拠出年金からの脱退一時金

<要件>

①資産額が1万5000円以下であること

②加入資格を喪失した月の翌月から起算して6ヶ月以内であること(未移換者の状態であること)


移換先の個人型確定拠出年金または国民年金基金連合会経由での脱退一時金

<要件1>

①「個人型年金加入者」となる資格がないこと(専業主婦第3号被保険者、公務員 等)
※転職先に企業型確定拠出年金を実施していても加入者資格を有していない(選択しない)場合は可

②通算拠出期間(※)が1ヵ月以上3年以下であるか、または資産額が50万円以下であること
※確定拠出年金に掛金を払った期間。ただし、他制度からDCへ移換があった場合は他制度の加入期間等も加えます。

③60歳未満であること

④障害給付金の受給権を持っていないこと

⑤企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年以内であること


<要件2:平成26年1月1日施行>

①個人型年金の運用指図者(加入資格有)として2年以上経過していること(個人型年金において2年間以上掛金の拠出を行わない)
※該当者は「継続運用指図者」といいます。

②通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下であること、または請求日の前月末日における資産額が25万円以下であること

③60歳未満であること

④企業型年金加入者でないこと、並びに企業型年金および個人型年金の障害給付金の受給権者でないこと

継続運用指図者となってから2年を経過していないこと(運用指図者となって2年を経過した日から起算して)


DC手数料

<個人別管理手数料 負担区分詳細>

ステイタス

■加入者…プラン加入者

■運用指図者…60歳到達による資格喪失~70歳までの間で裁定請求をしていない者

■年金受給者…年金を受給している者

■その他の者…プランに在籍しているが、掛金の支払いがない(拠出中断者や資格喪失後移換手続きをしていない者)


※年金受給者は年金受給の都度400円(税抜)の給付事務手数料が発生します。

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