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DB(確定給付)+DC(確定拠出)

総合型DB(確定給付)+DC(確定拠出)設立の意義

東日本印刷関連企業年金事務局と総幹事会社(三井住友信託銀行)が相互協力の下で、新しい総合基金制度としてDB・DCの一体運営を行うことにより、各県印刷会社様の事業主・従業員の利便性の向上と負担軽減を実現する体制を構築いたします。

東日本印刷関連企業年金基金年金制度(DB+DC制度)の骨子について

東日本印刷関連企業年金基金の制度は、公的年金縮小への対応や老後保障の観点から、年金財政上積立不足の発生を抑制しつつ、将来の給付を充実させた制度です。


新制度のイメージ

※DB制度において月額掛金3,000円を35年間積み上げた場合の給付額は一時金ベースで180万円。DC制度については月額掛金3,000円を35年間積み上げた場合の掛金累計額126万円。仮に運用利回りが2.0%の場合の元利合計は約180万円となります。ただし、DCの場合には運用実績によって受取金額は異なります。

※上記給付は新規加入のモデルであり、新制度の加入期間に応じた給付となります。


2階建て(DB+DC制度)とそれぞれの特徴

新企業年金制度は、DB制度、DC制度の年金制度の特徴を活かした、2階建ての制度です。

確定給付企業年金(DB)の主な特徴 確定拠出年金(DC)の主な特徴

・運用のブレ(良し悪し)に係わらず給付額は規程通りに支給される。

(追加掛金のリスクがあるが、制度設計で抑制)

・中途退職時に一時金受給が可能

・運用のブレに係わらず事業主の負担が一定

(受取額は運用実績により変動)

・事業主ごとに掛金を設定することが可能

比較 確定給付企業年金法
(DB制度:Defined Benefit Pension Plan)
確定拠出年金法
(DC制度:Defined Contribution Pension Plan)
給付額 給付額が規程に明記されている(運用の良し悪しによって給付額に直接影響しない) 給付額=掛金+「加入者本人」が行う運用実績により変動する
運用について 基金に一任(運用委員会の合議で決定) 加入者本人が用意された商品メニューの中から定期預金や投資信託を選び、資産配分比率を決定する
掛金について 必要収益(予定利率)未達成時に追加掛金が発生(ただし予定利率を保守的に設定しリスク抑制が可能) 追加掛金が発生しない
(事業主ごとに増額が可能)
掛金の利便性 事業主の掛金率は一律 事業主ごとに掛金を設定することが可能
一時金給付 中途脱退時に一時金での受給が可能 原則60歳まで受給不可
業界の連帯
メリット
複数事業主制度としての会計上メリット
運営コストの軽減メリット
行政宛手続きや事務の取りまとめによる
各事業所における事務負担軽減
受給権の保護 所定の手続きにより給付減額や解散が可能 一度拠出された掛金はDC専用口座の資産となり、減額することはできない
その他のメリット - 本人拠出(マッチング拠出)が可能で、非課税

詳細設計(DB部分&DC部分)について

項目 確定給付企業年金(DB)部分 確定拠出年金(DC)部分
制度名 東日本印刷関連企業年金基金 東日本印刷関連確定拠出年金プラン
規約名 東日本印刷関連企業年金基金規約 東日本印刷関連企業型年金規約
加入者の範囲 満65歳未満の厚生年金被保険者
(アルバイト等の除外等は行わない)
同左
(制度発足時に満60歳以上の方は加入できません)
加入選択制 原則全員加入(選択制も設定)
非加入を選択された方は代替措置(掛金相当額の給与上乗せ等)が必要
加入者資格取得日 加入者の範囲に該当した日の属する月の翌月1日 加入者の範囲に該当した日の属する月の翌月1日
資格喪失年齢 65歳 65歳
掛金について 定額制
一律3,000円とする
定額制
一律3,000円とする。事業所ごとに1,000円単位で増額を可能とする。原則個人別に変更はできないものとする
手数料相当の掛金 DB業務委託費用相当分月額400円(@1人) 口座管理手数料:月額300円(@1人、税抜)
資産管理手数料:月額100円(@1人、税抜)
掛金の本人負担分 マッチング拠出(平成30年4月導入)
掛金拠出中断
(例:育児休暇時等)
一時金受給資格
(事業主返還)
加入期間3年以上 勤続期間が満3年未満の自己都合退職(懲戒解雇も含む)による資格喪失の場合、掛金累計額を事業主へ返還
一時金額 加入期間別定額
(月3000円、年利2%の元利合計)
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年金受給資格 加入期間20年以上
※同制度への新規加入の方
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年金額 加入期間別定額×据置期間に応じた付利 -
給付利率 2.0% -
据置利率 2.0% -
支給開始年齢 60歳未満の退職⇒60歳開始
60~64歳の退職⇒退職時開始
65歳資格喪失⇒65歳開始
60~70歳の間で受給することが可能。

※加入者であった期間が10年以上の場合、60歳から受け取り可能

※加入者期間が10年に満たない場合は、以下の受給開始年齢となる

加入者期間8年以上⇒61歳から受給可能
6年以上⇒62歳
4年以上⇒63歳
2年以上⇒64歳
1か月以上⇒65歳

年金支給
(予定)期間
5年、10年、15年、20年から受給者が選択可能 5年、10年、15年、20年、終身から受給者が選択可能
年金支給回数 年6回(一律) 年1回、2回、4回、6回の中から受給者が選択
年金支給月 偶数月 1回(12月)、2回(6・12月)、
4回(3・6・9・12月)、6回(偶数月)
遺族給付金 有(一時金のみ) 有(一時金のみ)
残余財産の持込み 有(加入者のみ)
残余財産持込みの
給付への反映

・厚生年金基金の加入員期間を通算して受給資格(一時金3年以上、年金20年以上)を判定

・持込金額×付利乗率(持込後の加入期間につき年1%)を本則給付に加算

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