受給者等の届け出
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
基金では、旧制度(平成23年3月31日以前資格喪失者)の年金受給者に、年に1度現況を確認することとなっています。そのため基金より、誕生日の属する月初に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、届に記載の提出期限日までに基金にご返送ください。
現制度(平成23年4月1日以降資格喪失者)の年金受給者、旧制度で年金支払保証期間を経過していない方は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
※現況届の提出がない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。
氏名・住所が変わったとき、受取金融機関を変更するとき
年金を受給している方は「年金受取人諸変更通知書」を、当基金に提出して下さい。
亡くなられたとき
年金を受給している方が亡くなられたときは、ご遺族の届出が必要となりますので当基金にご連絡ください。