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福祉事業(DC制度)

確定拠出年金制度の概要(厚生労働省HP抜粋)

確定拠出年金とその必要性

○確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。

○掛金を企業が拠出する企業型年金と加入者自身が拠出する個人型年金(iDeCo)があります。

○厚生年金基金や確定給付企業年金等の企業年金制度等は、給付額が約束されるという特徴がありますが、従来、以下のような問題点が指摘されていたことから、平成13年10月に公的年金に上乗せされる部分における新たな選択肢として確定拠出年金が導入されました。

(1)現行の企業年金制度は中小零細企業や自営業者に十分普及していない。

(2)離転職時の年金資産の持ち運びが十分確保されておらず、労働移動への対応が困難。


日本ハム・ソーセージ工業企業型の確定拠出年金(DC)の概要

日本ハム・ソーセージ工業企業型確定拠出年金(DC)は、従業員のお一人お一人のライフステージに応じ、加入者個人が自己の責任において運用方法を選択し、運用の指図を行い、将来の高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができる企業型の確定拠出年金(DC)制度で、確定拠出年金法(平成13年法律第88号。)に基づき、当基金のDB制度に加入する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)のうち、DC制度に加入された事業主が同制度の運営管理機関等(信託銀行)との契約に基づき運営及び資産管理を委託するとともに資金を拠出し、複数の事業主によって設立された総合型の企業年金基金である当基金が申請等の業務を行う実施事業所の代表事業主となり、確定給付企業年金法(以下「DB法」という。)の福祉事業として厚生労働省の承認を受けた規約により運営されています。

掛金の額は、現在、月額1,500円(DB制度と同額)の定額となっており、全額を事業主が負担し、これを加入者個人が運用して将来の老後資金に充てる仕組みです。

年金額は、運用予定利率(全期間年率)2%で運用した場合、DB制度と同様の年金が支給されます。


日本ハム・ソーセージ工業確定拠出年金(企業型DC)のイメージ図(PDF形式/136KB) 日本ハム・ソーセージ工業確定拠出年金(企業型DC)のイメージ図

運営管理業務及び資産管理業務

運営管理業務の委託

事業主は、次の信託銀行等確定拠出年金運営管理機関(以下「委託先運営管理機関」という。)と運営管理契約を締結して運営管理業務を委託しています。

(1)委託先運営管理機関の名称   三井住友信託銀行株式会社

(2)再委託先運営管理機関の名称  日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社

また、給付に充てるべき積立金について信託銀行等資産管理機関と確定拠出年金特定金銭信託契約を締結して資産管理を行っています。

(1)資産管理受託者の名称     三井住友信託銀行株式会社

(2)資産管理再信託受託者の名称  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社


加入者等

DCの加入者の資格を取得できる方(以下「加入対象者」という。)の範囲は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第6項に規定する第一号等厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)であって次の各号に掲げる方です。ただし、法第13条の規定により加入者となれない方は除かれます。

(1)60歳未満の方

(2)次のイ又はロに該当する方

イ 60歳以上、65歳(以下、「資格喪失年齢」という。)未満の者であり、かつ60歳に達した日の前日において当該実施事業所に使用されていた方で60歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される方のうち、60歳に達した日の前日において当該実施事業所の加入者であった方

ロ 60歳以上資格喪失年齢未満の方であり、かつ当該実施事業所において実施され、又は実施されていた企業年金制度又は退職手当制度であって法第54条第1項の規定により資産管理機関が当該企業年金制度又は退職手当制度に係る資産の移換を受けたものが適用されていた方


加入の申し出

前記の加入対象者で、本DCへの加入を希望する方は、実施事業所に在籍中1回に限り加入者となることを事業主に申し出ることができることになっています。また、当該申し出を行い加入者となった方は、自らの意思で任意に脱退することはできないことになっています。

実施事業所ごとに、個人型年金同時加入を定めた実施事業所においては、加入者は、自らの意思で個人型年金加入者となることができます。

当該申し出は加入対象者となった日以降随時行うことができるものとし、申し出を行った日の属する月の翌月1日に加入者の資格を取得します。


加入者の資格喪失の時期

加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(当該事実があった日に更に本規約以外の企業型年金の加入者となるに至ったとき、又は第6号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、加入者の資格を喪失します。

(1)死亡したとき。

(2)実施事業所に使用されなくなったとき。

(3)その使用される実施事業所が、実施事業所でなくなったとき。

(4)厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。

(5)前記の加入対象者の範囲に該当しなくなったとき。

(6)資格喪失年齢に達したとき。

ただし、加入者の資格の得喪に関する特例として、加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失した方は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入者でなかったものとみなされます。


加入者期間

加入者である期間(以下「加入者期間」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの年月数によるものとなります。また、加入者の資格を喪失した後、再び加入者の資格を取得した方については、本規約における前後の加入者期間が合算されます。


運用指図者

運用指図者は次のいずれかに掲げる方とし、其々該当するに至った日に運用指図者となります。

(1)資格喪失年齢に達したことにより加入者の資格を喪失した方(個人別管理資産がある方に限る。)

(2)加入者であった方であって規約における年金としての障害給付金の受給権を有する方

(3)60歳以上の加入者であって、第8条第2号に該当するに至ったことにより加入者の資格を喪失した方(個人別管理資産がある方に限ります。)


運用指図者の資格喪失の時期

運用指図者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(第3号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、運用指図者の資格を喪失します。

(1)死亡したとき。

(2)個人別管理資産がなくなったとき。

(3)加入者となったとき。


掛金の拠出

事業主は加入者期間の各月につき、掛金を拠出します。


掛金の納付時期

事業主は、毎月の掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付します。なお、掛金は前納及び追納することはできないことになっています。


運用の方法の提示及び運用の指図

運用の方法の選定及び提示

加入者等が選定することができる運用の方法は、政令第15条第1項の表の中欄の区分に応じ同表の下欄の事項ごとに区分したものの中から委託先運営管理機関が加入者等にとって真に必要なものを厳選した上で3以上かつ35以下で選定及び提示することになっています。


運用の方法に係る情報の提供

事業主は、委託先運営管理機関に、加入者等が選定することができるすべての運用の方法につき、当該運用の方法の全体構成に関する情報のほか、それぞれを選定した理由及び次の事項に関する情報(以下「運用の方法に関する情報」という。)を、加入者等に対して提供させることになっています。

(1)運用の方法の内容(次のイからハまでの事項を含む。)

イ 利益の見込み(利益の見込みを示すことが困難である場合にあってはその旨)及び損失の可能性に関する事項

ロ 運用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは、その内容に関する事項

ハ 運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項

(2)運用の方法に係る過去10年間(当該運用の方法の過去における取扱期間が10年間に満たない場合にあっては、当該期間)の利益又は損失の実績

(3)加入者等個々の持分の計算方法

(4)選定又は変更した場合に必要となる手数料その他の費用及びその負担の方法

(5)預金保険制度及び保険契約者保護機構による適用の有無(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、加入者等が受ける保護の内容を含む。)

(6)金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第3条第1項各号に規定する重要事項

(7)その他加入者等が次条第1項の運用の指図を行うために必要な情報

事業主は、委託先運営管理機関に、運用の方法に関する情報を次の各号に掲げる方法で加入者等に対して提供させることになっています。

(1)加入者が本規約に加入するときは、原則として書面の交付による。

(2)加入後は、適切な時期に書面の交付又は電磁的方法による。

また、事業主は、加入者等からの運用の方法に関する情報についての質問に対し、委託先運営管理機関のコールセンター等により、随時対応させることになっています。


運用の指図

加入者等は、個人別管理資産について、再委託先運営管理機関の定める方法により運用の指図を行います。


事業主の責務

事業主は、加入対象者に対し、運用の指図に資するため、加入対象者が加入者の資格を取得するときに、次に掲げる事項に関する講習会の開催、ビデオの上映又は資料の配布等を行います。

(1)確定拠出年金制度等の具体的な内容

(2)金融商品の仕組みと特徴

(3)資産の運用の基礎知識

(4)確定拠出年金制度を含めた老後の生活設計

また、事業主は、講習会の開催、ビデオの上映及び資料の配布等を行った後も、加入者等の要望等に配慮し、毎年1回以上の頻度で加入者等に対して講習会その他の適切な情報提供のための措置を行うよう努めるものとされています。


個人別管理資産額の通知

事業主は、法第27条に基づき、毎年9月末日を基準日(以下本条において「基準日」という。)として、基準日の属する月の翌月に、再委託先運営管理機関に、加入者等に対し当該加入者等に係る次に掲げる事項の通知を行わせることとされています。

(1) 基準日における個人別管理資産額
(2) 基準日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
(3) 再委託先運営管理機関が当該通知の前回に行った通知の基準日(以下本条において「前基準日」という。)における個人別管理資産額
(4) 前基準日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
(5) 前基準日の翌日から基準日までに拠出された各月ごとの掛金の額及び掛金を拠出した者の名称
(6) 基準日までに拠出された掛金の総額
(7) 前基準日の翌日から基準日までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該変更の内容
(8) 前基準日の翌日から基準日までの間に加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
(9) 前基準日の翌日から基準日までの間に企業年金制度もしくは退職手当制度からその資産の全部もしくは一部の移換が行われた場合又は脱退一時金相当額等の移換が行われた場合、その年月日、移換額、法第33条第2項の通算加入者等期間(以下「通算加入者等期間」という。)に算入された期間その他移換に関する事項
(10) 確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号。以下「省令」という。)第15条第1項第2号及び第3号(他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに基準日における法第33条第1項の通算加入者等期間(再委託先運営管理機関が行う記録関連業務に係る部分に限る。)
(11) 法第25条第1項の規定による運用の指図が行われていない個人別管理資産がある場合にあっては、基準日及び前基準日における運用の指図が行われていない個人別管理資産の額並びに同項の規定により運用の指図を行うことが可能である旨
(12) 指定運用方法が提示されている場合にあっては、法第25条の2第2項の事項及び当該指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に当該運用の指図を行ったものとみなされた加入者又は加入者であった者がその運用から生ずる利益及び損失について責任を負うものである旨
(13) 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされている場合にあっては、当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日、法第25条第1項の規定により運用の指図を行うことが可能である旨及び指定運用方法の運用の方法に係る第2号に掲げる額に、指定運用方法に充てられた額が含まれる可能性がある旨

給付の額及び支給方法

給付の種類

給付は、(1)老齢給付金、(2)障害給付金、(3)死亡一時金、(4)脱退一時金です。


裁定及び支給

給付を受ける権利は、当該権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づき、再委託先運営管理機関が裁定することになっています。

給付金は、資産管理機関により、当該受給権者が予め指定した金融機関の預貯金口座に振り込む方法により支給されます。


受給権の保護

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は除かれます。


年金給付の支給期間

給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給期間は、受給権者が年金給付の請求時又は申出時に、次の各号に掲げる支給期間から選択することになっています。ただし、障害給付において年金支給開始月が60歳未満のときは、その選択した支給期間に年金支給開始月から60歳に達する月までの期間を加えた期間とされています。

(1)5年 (2)10年 (3)15年 (4)20年

年金給付の支給は、請求が行われた日の属する月の翌月から開始され、受給権者の権利が消滅したときは、当該権利が消滅した日の属する月で年金給付の支給が終了します。


年金給付の支給期月

年金給付は、受給権者が次の各号の中から選択した年間支給回数に応じて、次に掲げる月の1日(当該1日が国内の銀行休業日にあたるときは翌営業日。)に、それぞれの前月分までが支給されます。

(1)年間支給回数を1回として選択したとき 12月

(2)年間支給回数を2回として選択したとき 6月及び12月

(3)年間支給回数を4回として選択したとき 3月、6月、9月及び12月

(4)年間支給回数を6回として選択したとき 2月、4月、6月、8月、10月及び12月


年金計画

受給権者は、裁定請求時に、次のいずれか1つの方法、もしくは各号を組み合わせる方法の中から支給方法を選択し、再委託先運営管理機関に申し出ることになっています(この申出に係る方法を「年金計画」といいます。)。

(1)当該受給権者が裁定を請求した日(以下「裁定請求日」という。)の属する月の前月の末日以降の個人別管理資産額(本規約に係るものに限る。以下本章において同じ。)と当該受給権者が選択した年金給付の支給期間(以下「本件支給期間」という。)に基づき第3項により計算した額を各年金給付年度(受給権者ごとに年金給付を開始した月から翌年の同月の前月までを年金給付年度とする。以下同じ。)の年金額とする方法

(2)政令第15条第1項の表の四の項イに該当する生命保険の契約に基づく、裁定請求日の年金給付に係る個人別管理資産額、当該受給権者の年齢、性別及び支給期間等に基づき年金給付の額が定められる運用の方法により年金給付を行う方法

事業主は、給付金を支給するために当該受給権者の給付額算定個人別管理資産を取り崩す場合は、再委託先運営管理機関に取り崩し数量を計算させ、資産管理機関に通知させることになっています。

年金計画による年金支給の最後の月の末日(以下「支給最終月末日」という。)において当該個人別管理資産がある場合は、当該最後の月の翌月末日までに、支給最終月末日における当該個人別管理資産額全額が支給されることになっています。


老齢給付金

老齢給付金の支給要件

加入者であった方(個人別管理資産がある者に限ります。ただし、規約の障害給付金の受給権者及び再雇用者は除かれます。)が、次に掲げる年齢に応じ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、その方は、再委託先運営管理機関に老齢給付金の支給を請求することができることとされています。

(1) 60歳以上61歳未満の者  10年
(2) 61歳以上62歳未満の者  8年
(3) 62歳以上63歳未満の者  6年
(4) 63歳以上64歳未満の者  4年
(5) 64歳以上65歳未満の者  2年
(6) 65歳以上の者  1月

通算加入者等期間は、次に掲げる期間(その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)を合算した期間をいいます。

(1)企業型年金加入者期間(本規約以外の企業型年金の加入者期間を含む。)

(2)企業型年金運用指図者期間(本規約以外の企業型年金の運用指図者期間を含む。)

(3)個人型年金加入者期間

(4)個人型年金運用指図者期間

また、通算加入者等期間の算定において、同一の月が同時に二以上の期間の算定の基礎となるときは、その月は、当該期間のうち一つの期間についてのみ、その算定の基礎とされることになっています。


老齢給付金の支給の請求手続き

老齢給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を再委託先運営管理機関に提出することによって行います。

(1)氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

(2)老齢給付金の払渡しを希望する支払機関に関する事項

イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店又は支店名及び口座番号

ロ ゆうちょ銀行又はゆうちょ銀行の委託を受けた郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号

また、請求書には、戸籍の謄本もしくは抄本又は生年月日に関する市区町村長の証明書その他生年月日を証する書類を添付しなければなりません。


70歳到達時の支給

加入者であった方(個人別管理資産がある者に限る。)が老齢給付金を請求することなく70歳に達したときは、一時金たる老齢給付金を請求したものとみなして、その方に老齢給付金を一時金で支給することとされています。


老齢給付金の支給の方法

老齢給付金は、年金として支給されます。ただし、年金支給開始月の1日から起算して5年を経過した日の属する月の末日以降の日に、受給権者が再委託先運営管理機関に給付の支給を一時に受け取ることを請求したときは、当該請求日以降の日で、当該個人別管理資産(当該請求日の属する月の末日における個人別管理資産とする。)に係る運用の方法に係る資産が現金化された日における個人別管理資産額が支給されます。

老齢給付金は、給付の裁定請求と同時に再委託先運営管理機関に一時金の支給を請求したときは、受給権者の選択に応じて、次の各号に掲げるいずれかの額が一時金として支給されることになっています。

(1)裁定請求日以降の日であって、運用の方法に係る資産の現金化が完了した日(裁定請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における当該受給権者の個人別管理資産額

(2)個人別管理資産に係る運用の方法ごとに、受給権者が次のイからニの中から選択した割合を乗じた部分に係るすべての資産の現金化が完了した日(裁定請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)の当該持分の額の合計額

イ 100分の100

ロ 100分の75

ハ 100分の50

ニ 100分の25

なお、(2)の一時金の支給は、1回に限り請求することができることとされています。
受給権者が、一時金の支給を受けた場合は、当該受給権者は以降年金として給付を受けることができません。


個人別管理資産額が過少となったことに伴う老齢給付の年金計画の変更

年金支給開始月以降、個人別管理資産額が過少(裁定請求時に予め想定していたその年における個人別管理資産額の2分の1以下となった場合をいう。以下同じ。)となったことにより、支給期間の全期間にわたり年金を支給することが困難となった場合において、本件支給期間の全期間にわたって年金の支給を受けるために、受給権者は再委託先運営管理機関に申し出て、年金計画において定めた将来の各年金給付年度の年金額を変更することができることになっています。なお、この変更は、本件支給期間中、1回に限り行うことができることになっています。

また、この申出をした場合にあっては、当該申出をした日の属する月の翌月以降の各支給期月に支給する年金給付の額は、給付額算定個人別管理資産額を、当該申出をした日の属する月の前月の末日以降における給付額算定個人別管理資産額と読み替え、当該申出をした日以降の残存年金支給期間に基づき、計算した金額となります。


老齢給付金を受ける権利の失権

老齢給付金を受ける権利は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、消滅する。

(1)受給権者が死亡したとき。

(2)障害給付金の受給権者となったとき。

(3)個人別管理資産がなくなったとき。


障害給付金

障害給付金の支給要件

加入者又は加入者であった方(個人別管理資産がある者に限る。)が次のいずれかに該当したときは、その方は、70歳に達する日の前日までに再委託先運営管理機関に障害給付金の支給を請求することができます。

(1)加入者又は加入者であった方が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)から70歳に達する日の前日までの間において、その傷病により国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき。

(2)加入者又は加入者であった方が、疾病にかかり、又は負傷し、かつその傷病(以下この号において「基準傷病」という。)に係る初診日において基準傷病以外の傷病により障害の状態にある場合であって、基準傷病に係る障害認定日から70歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して前号の国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)。


障害給付金の支給の方法

障害給付金は、年金として支給されます。ただし、年金支給開始月の1日から起算して5年を経過した日の属する月の末日以降の日に、受給権者が再委託先運営管理機関に給付の支給を一時に受け取ることを請求したときは、当該請求日以降の日で、当該個人別管理資産(当該請求日の属する月の末日における個人別管理資産とする。)に係る運用の方法に係る資産が現金化された日における個人別管理資産額が支給されます。

また、障害給付金は、受給権者がその全部又は一部を一時金として受けることを選択する場合は、老齢給付金の規定が準用されます。


障害給付における一定期間ごとの年金計画の変更

受給権者は、年金支給開始月から起算して5年を経過するごとに、支給期間及び年金額の変更を申し出ることができることになっています。

この申出をした場合にあっては、当該申出をした日の属する月の翌月以降の各支給期月に支給する年金給付の額は、給付額算定個人別管理資産額を、当該申出をした日の属する月の前月の末日以降における給付額算定個人別管理資産額と読み替え、受給権者が申し出た年金給付の支給期間に基づき、計算した金額となります。


個人別管理資産額が過少となったことに伴う障害給付の年金計画の変更

年金支給開始月以降、個人別管理資産額が過少になったことにより、支給期間の全期間にわたり年金を支給することが困難となった場合には、支給期間の全期間にわたって年金の支給を受けるために、受給権者は再委託先運営管理機関に申し出て、年金計画に定めた将来の各年金給付年度の年金額を変更することができることになっています。

この申出をした場合にあっては、当該申出をした日の属する月の翌月以降の各支給期月に支給する年金給付の額は、給付額算定個人別管理資産額を、当該申出をした日の属する月の前月の末日以降における給付額算定個人別管理資産額と読み替え、当該申出をした日以降の残存年金支給期間に基づき、計算した金額となります。


障害給付金を受ける権利の失権

障害給付金を受ける権利は、次のいずれかに該当するに至ったときに消滅します。

(1)受給権者が死亡したとき。

(2)個人別管理資産がなくなったとき。


死亡一時金

死亡一時金の支給要件

死亡一時金は、加入者又は加入者であった方(個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときに、その方の遺族に、再委託先運営管理機関の裁定に基づき支給されます。


死亡一時金の額

死亡一時金の額は、裁定請求日以降の日で、その支給を請求した方の個人別管理資産に係るすべての運用の方法に係る資産が現金化された日(裁定請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額となります。


遺族の範囲及び順位

死亡一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる方とされています。ただし、死亡した方が、死亡する前に、配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける方を指定してその旨を再委託先運営管理機関に対して表示したときは、その表示したところによることとされています。

(1)配偶者

(2)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3)前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって第2号に該当しない者

死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、前記(2)及び(4)に掲げる方にあっては、前記の順位によります。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とされています。

また、死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が2人以上あるときは、死亡一時金はその人数によって等分して支給されることになっています。

死亡一時金を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされます。死亡一時金を受けることができる遺族がないときは、死亡した方の個人別管理資産額に相当する金銭は、死亡した方の相続財産とみなされます。

死亡一時金を受けることができる遺族による当該権利の裁定の請求が死亡した方の死亡の後5年間ないときも同様に死亡した方の相続財産とみなされます。


死亡一時金の給付の制限

故意の犯罪行為により加入者又は加入者であった方を死亡させた場合は、遺族に該当しても、死亡一時金を受けることはできません。

また、加入者又は加入者であった方の死亡前に、その方の死亡によって死亡一時金を受けるべき方を故意の犯罪行為により死亡させた場合についても、同様となります。


脱退一時金

脱退一時金の支給要件

脱退一時金は、加入者であった方(個人別管理資産がある者に限る。)が次のいずれにも該当するときに、再委託先運営管理機関の裁定に基づいて支給されます。

(1)企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者ではないこと。

(2)当該請求した日における個人別管理資産の額として、以下のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除して得た額が15,000円以下であること。

イ 脱退一時金の支給を請求した日(以下本条において「請求日」という。)が属する月の前月の末日における本規約の個人別管理資産の額

ロ 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額

ハ 企業年金制度もしくは退職金制度の資産又は脱退一時金相当額等の移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額

ニ 法第54条の4第2項又は中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第31条の3第1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換するものの額

(3)最後に加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと。


脱退一時金の支給の請求手続き

脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を再委託先運営管理機関に提出することによって行うこととなります。

(1)氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

(2)脱退一時金の払渡しを希望する支払機関に関する事項

イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店又は支店名及び口座番号

ロ ゆうちょ銀行又はゆうちょ銀行の委託を受けた郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号

脱退一時金の請求書には、戸籍の謄本もしくは抄本又は生年月日に関する市区町村長の証明書その他生年月日を証する書類を添付しなければならないことになっています。


脱退一時金の額

脱退一時金の額は、その支給を請求した者の個人別管理資産に係るすべての運用の方法に係る資産が現金化された日(その支給を請求した日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額となります。


脱退一時金の支給を受けたときの通算加入者等期間の計算

脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた方の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに通算加入者等期間に算入された期間がある方にあっては、当該期間を含む。)及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに通算加入者等期間に算入された期間がある方にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金運用指図者期間は、通算加入者等期間に算入されません。

ただし、脱退一時金の請求をする方のうち、2以上の個人別管理資産を有する方については、通算加入者等期間に算入しない期間は、脱退一時金の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間のうち、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間とされます。


個人別管理資産額の資格喪失後の移換期限

加入者であった方(個人別管理資産がある者に限る。)が移換の請求をした場合に、個人別管理資産を、再委託先運営管理機関の指図に基づき、連合会に移換するときは、移換期限は「6月以内(当該企業型年金加入者であった方が脱退一時金の請求をした日の属する月の初日か当該裁定を受けた日の属する月の末日までの期間を除く。)」とされています。


事務費等の負担方法

委託先運営管理機関が行う業務に係る事務費

業務に係る事務費については、事業主が委託先運営管理機関に対して、支払います。


再委託先運営管理機関が行う業務に係る事務費

継続的な運営の事務費については、事業主、運用指図者並びに年金受給者が区分に応じてそれぞれ支払います。

(1)加入者に係る個人別管理資産の記録管理の継続的な運営の事務費 
1人あたり月額300円

(2)運用指図者(年金の支給が開始している者(以下「年金受給者」という。)を除く。以下本条及び次条において同じ。)に係る個人別管理資産の記録管理の継続的な運営の事務費として 
1人あたり月額300円

(3)年金受給者(加入者である者を除く。以下本条及び次条第1項第3号において同じ。)に係る個人別管理資産の記録管理の継続的な運営の事務費として 
1人あたり月額350円

(4)本制度に個人別管理資産がある者の個人別管理資産の記録管理の継続的な運営の事務費として
1人あたり月額300円


資産管理契約に係る事務費

資産管理契約に係る事務費の額は、次のとおりとする。

(1)加入者の個人別管理資産に係る資産管理の事務費として1人あたり月額100円 事業主負担

(2)運用指図者の個人別管理資産に係る資産管理の事務費として1人あたり月額100円 運用指図者負担

(3)年金受給者の個人別管理資産に係る資産管理の事務費として1人あたり月額100円 受給者負担

(4)その他の者の個人別管理資産に係る資産管理の事務費として1人あたり月額100円 運用指図者負担

(5)本規約の年金及び一時金の給付事務に係る資産管理機関の事務費として
年金及び一時金の受給者1人あたり1回の給付につき400円 受給者負担


運用の指図に関する教育に係る事務費

事業主は、運用の指図に関する教育(以下「投資基礎教育」という。)に係る費用として、次に掲げる額を掛金とは別に負担します。

(1)本規約の施行時における加入者等に対する講習会の開催、ビデオの上映及び資料の配布等の費用として必要相当額

(2)本規約の施行後の加入者等に対する講習会の継続的な開催、ビデオの上映及び資料の配布等の費用として必要相当額

(3)加入者等への投資基礎教育の資料として継続的に配布するテキスト等の購入費用として必要相当額

(4)第1号及び第2号の講習会の実施、前号のテキスト等の配布に係る諸雑費等として必要相当額

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