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年金及び一時金にかかる税金(参考)


税制・確定申告に関する詳しいことはお近くの税務署へ、住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村へおたずねください。


年金にかかる税金

国や基金から受取る年金は、所得税法上の「雑所得」として課税対象となります。

基金からお支払いする年金は、支払いの都度、復興特別税込みで7.6575%相当額が源泉徴収されます。ただし、基金の年金は「公的年金等」に該当致しますので、「確定申告」により税金の過不足を調整することは可能です。

「確定申告」に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月中に第一生命よりご自宅宛郵送されます。


一時金にかかる税金

基金の支給する一時金は退職所得か一時所得となりますが、支払いが退職に起因する場合は原則「退職所得」と見なされます。一定の条件はありますが、「年金」での受取りを「一時金」に変更する場合にも「退職所得」と見なされる場合があります。

退職所得とする場合には、「退職所得申告書」が必要なります。なお、事業所から支払われる退職金等と合算して、退職所得控除額を超える場合には、課税される事となります。また、退職所得となる要件を満たしている場合でも、「退職所得申告書」の提出が無い場合は、一時金額の20.42%(所得年分が平成24年以前の場合は20%)が源泉徴収されますが、ご本人が「確定申告」を行うことで、納めた税金の過不足の調整を行うことが可能です。


退職所得控除額の計算表

勤務年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A(80万円に満たない場合は、80万円)
20年超 800万円+70万円×(A-20年)

所得区分 事例等
退職所得 退職時に請求する一時金
退職日以降、年金の受給開始前に年金に代えて請求する一時金
退職日以降、年金の受給開始後に将来の年金に代えて総額を請求する一時金
一時所得 事業所自体が基金から脱退する等、退職に起因しない理由で請求する一時金
退職日以降、年金の受給開始後に将来の年金に代えて一部を請求する一時金
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