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当基金の給付内容


退職などにより加入者の資格を喪失した時点で、【仮想個人勘定残高】の金額を給付します。

給付金は次の3種類に分かれます。


1.老齢給付金 <年金・一時金>

受給要件

60歳までに加入者期間が15年以上あるものが、会社を退社したり、65歳に到達するなどにより資格を喪失したとき。


受給の方法

次のいずれかの方法から選択できます。

①全額一時金で受給する。

②全額年金で5年もしくは10年の確定年金で受給する。

③一部を一時金で受給し、残りを年金で受給する。一時金割合は25・50・75%から選択できます。

なお、年金は年6回、偶数月の原則各1日にその前月分までが支給されます。


2.脱退一時金 <一時金>

受給要件

①加入者期間3年以上15年未満の者もしくは60歳時点で加入期間が15年未満の者が資格を喪失したとき。

②57歳以上で加入した者が資格を喪失したとき。

③加入者期間15年以上の者が、60歳未満で資格を喪失したとき。


受給の方法

次のいずれかの方法から選択できます。

①全額一時金で受給する。

②【受給要件①②のとき】企業年金連合会または他制度に移換して、将来年金で受給する。

③【支給要件③のとき】60歳まで受給を繰下げして5年もしくは10年の確定年で受給する。
※但し事業所脱退による資格喪失の場合は繰下げできません。


3.遺族給付金 <一時金>

受給要件

①加入者期間3年以上の加入者が死亡したとき。

②老齢給付金を受給している者が死亡したとき。

③給付の繰下げ中の者が死亡したとき。


受給の方法

未給付の残額を一時金で遺族に給付します。

※年金での受取はできません


給付の制限
刑法にふれる行為・秘密漏えい・理由のない欠勤等本人の責任となる重大な理由により事業主に損害を与えた場合などによる離職の場合、事業主からの申出により給付の一部又は全部を停止する事があります。(相当する掛金は事業主へ返還はされません。)


企業年金連合会等他制度への移管

加入期間3年以上15年未満の方は、基金からの給付は一時金のみとなります。

将来、年金として受取ることを希望される方は、再就職先の年金制度へ持ち込む(持ち込む年金制度により条件が異なります)か、企業年金連合会へ移換する方法もあります。

企業年金連合会に持ち込んだ場合の年金額等は企業年金連合会のホームページ等にてご確認下さい。


現行モデル給付(平成28年10月1日現在)

前提条件 基金加入期間 30年(60歳以上で退職)
加入期間の掛金額 5千円/月 移換金0円
モデル一時金額 234.1万円
モデル年金額 5年確定年金 年間48.1万円
10年確定年金 年間24.6万円

標準的な加入者の受取額例(月5千円積立、移換金36万円の場合)

経過年数 移行時 5年後 10年後 15年後 20年後 25年後 30年後
積立金 5千円/月 - 31 65 102 142 187 234万円
移換金 36 39 42 46 50 55 60万円
合計 36 70 107 148 192 241 294万円


上記金額はモデル金額であり、加入期間・掛金額等により異なります。

個別のお問い合わせは別途基金までお願い致します。個別のお問い合わせは本人様のみとなります。

一時金に替え年金で受け取る場合には1%相当の利息が付き、一時金100万円当たりの受取年金額は、10年確定年金ではおよそ年10.5万円、5年確定年金では、およそ年20.5万円になります。


お祝い金制度

加入者のお祝い事に関し基金からお祝い金を支給します。お祝い金の額はそれぞれ1万円です。申請は事業主を経由して提出して下さい。お祝い金は事業主あてに送付します。


  1. 【結婚お祝い金】 加入者期間が3ヶ月以上ある加入者が結婚したとき
  2. 【出産お祝い金】 加入者期間が3ヶ月以上ある加入者に子が出生したとき
  3. 【就学お祝い金】 加入者期間が3ヶ月以上ある加入者の子が小学校に入学したとき

※結婚する人・両親がそれぞれ当基金の加入者の場合は、それぞれに支給されます。


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