受給者等の届出
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
年に1度、当基金は年金受給者の現況を確認する必要があります。
当基金の総幹事(三井住友信託銀行)より、誕生日の属する月初に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入していただき、ご自身で切手を貼って、誕生月の末日までに当基金にご返送ください。
※現況届の提出がない場合は、年金を差し止めることがありますので、お忘れのないようご注意ください。
氏名・住所が変わったとき
年金を受給している方、または将来年金を受給する待期者の方で、届出の住所・電話・氏名が変更になった方または年金の受取口座を変更したい方は、以下に掲載の「住所・電話・氏名・受取方法の変更届」をダウンロードし、必要事項を記入の上、当基金に提出してください。
亡くなられたとき
年金を受給している方が亡くなられたときは、ご遺族の方の届出が必要となりますので、当基金にご連絡ください。