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掛金と給付

掛金

種類 内容 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金
リスク対応
掛金
20年に1度の頻度で発生する将来の財政悪化リスクに備えて
積み立てておく掛金
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金
(年金)
当基金の加入者又は加入者であった方が、次のいずれかに該当するとき
(1)加入期間が19年6ヶ月に達したとき
(2)60歳に達したとき
脱退一時金 当基金の加入者が、加入者の資格を喪失したとき(除く、死亡による資格喪失)
遺族給付金
(時金)
当基金の加入者又は加入者であった方が死亡したとき、遺族に一時金として支給
(除く、次のいずれかの場合)
(1)脱退一時金が支給済の場合
(2)年金受給者で年金給付の保証期間を経過している場合
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