掛金と給付
掛金
| 種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 標準掛金 | 将来の年金や一時金とするための掛金。 | 会社が全額負担しています。 |
| 特別掛金 | 制度変更や中長期的計画と実績がかけ離れたときのための掛金。 | |
| 特例掛金 | 次回の財政再計算までに予想される積立不足を解消するための掛金や、非継続基準をクリアできずに追加する掛金。 | |
| 事務費掛金 | 事務局の運営に必要な掛金。 |
給付の設計
基金の年金は、会社の退職金が原資です
基金の年金は、会社の退職金制度に基づいて設計され、退職時の退職金額を原資として年金を受け取ることができます。
入社2年以上で「脱退一時金」を受給する権利が発生し、さらに入社10年以上で「脱退一時金」の受給を60歳まで繰り下げ「老齢給付金」(年金または一時金)として受け取る権利が発生します。年金には20年の保証期間がついています。
| 年数 | 種類 |
|---|---|
| 入社~2年未満 | (基金からお受け取りになるものはありません。) |
| 2年以上~10年未満 | 脱退一時金 |
| 10年以上~ | 脱退一時金 |
| 老齢給付金 |
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 老齢給付金 | 加入期間が10年以上である加入者または加入者であった人が、60歳に達したときに受け取る給付金。 ※脱退一時金を全額受け取った人は除きます。 ※老齢給付金は、保証期間内(80歳までの20年の間)であれば、年金の一部または全額を、一時金で受け取ることもできます。 ※当基金の年金は終身年金のため、年金を選択した人は、亡くなるまで受け取り続けることができます。 |
| 脱退一時金 | 加入期間が2年以上10年未満で加入者の資格を喪失したときや、加入期間が10年以上である人が60歳未満で加入者の資格を喪失したときに受け取る給付金。(死亡による資格喪失時を除きます。) ※脱退一時金の受け取りを繰り下げたり、将来の年金資金として他の年金制度へ移換したりすることもできます。 |