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当企業年金について

基金の概要

(2025年3月末現在)
基金名称 セイコーエプソン企業年金基金
企業年金基金 設立年月日 2004年(平成16年)2月1日
(厚生年金基金 設立年月日) (1967年(昭和42年)11月1日)
設立形態 基金型
業務形態 ⅠB型
実施事業所数 8事業所
加入者数 14,869人
受給者数 9,279人


日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明について

当基金は、責任ある機関投資家としてスチュワードシップ責任を果たすため、日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明しました。

日本版スチュワードシップ・コードは、機関投資家が建設的な目的を持った対話などを通じて、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を果たすための諸原則を定めた指針です。

日本版スチュワードシップ・コードで示された諸原則への当基金の対応方針は次の通りです。

日本版スチュワードシップ・コードへの対応について(PDF形式/10KB) 日本版スチュワードシップ・コードへの対応について


アセットオーナー・プリンシプルの受入れについて(2025年7月策定)

当基金は、アセットオーナー(資産保有者としての機関投資家)として、アセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管理に関する共通の原則(アセットオーナー・プリンシプル)に賛同し、受け入れることを表明します。

アセットオーナー・プリンシプル各原則に対する当基金の取組方針等は以下の通りです。

(原則1)
アセットオーナーは、受益者等の最善の利益を勘案し、何のために運用を行うのかという運用目的を定め、適切な手続に基づく意思決定の下、経済・金融環境等を踏まえつつ、運用目的に合った運用目標及び運用方針を定めるべきである。また、これらは状況変化に応じて適切に見直すべきである。


当基金は、確定給付企業年金法が定める目的に鑑み、受益者である加入者及び受給権者にとっての最善の利益は老後の安定的な所得を確保することであると考え、その実現を運用目的としています。
そして、運用目的に即した運用目標及び運用方針を「運用の基本方針」として定めています。
また、経済・金融環境等の変化を踏まえ「運用の基本方針」は定期的に見直しを行っています。 

(原則2)
受益者等の最善の利益を追求する上では、アセットオーナーにおいて専門的知見に基づいて行動することが求められる。そこで、アセットオーナーは、原則1の運用目標・運用方針に照らして必要な人材確保などの体制整備を行い、その体制を適切に機能させるとともに、知見の補充・充実のために必要な場合には、外部知見の活用や外部委託を検討すべきである。


当基金は、運用目標・運用方針に照らした運用を実現するため、必要な人材の確保・育成などの体制整備に継続して取組んでいます。
また、知見の補充・充実のため、運用委託先や運用コンサルタント等の外部機関から、報告・分析・助言等を受けています。 

(原則3)
アセットオーナーは、運用目標の実現のため、運用方針に基づき、自己又は第三者ではなく受益者等の利益の観点から運用方法の選択を適切に行うほか、投資先の分散をはじめとするリスク管理を適切に行うべきである。特に、運用を金融機関等に委託する場合は、利益相反を適切に管理しつつ最適な運用委託先を選定するとともに、定期的な見直しを行うべきである。


当基金は、運用委託先の選定にあたっては、運用委託先の得意とする運用方法を考慮するとともに、運用実績のような定量評価だけではなく、投資哲学・運用体制等の定性評価を加えた総合評価を行っています。
また、資産の運用にあたっては、リスク管理の観点から分散投資を行っています。
加えて、運用委託先を一定期間毎に評価し、必要に応じて運用委託先を見直しています。

(原則4)
アセットオーナーは、ステークホルダーへの説明責任を果たすため、運用状況についての情報提供(「見える化」)を行い、ステークホルダーとの対話に役立てるべきである。


当基金は、受益者である加入者及び受給権者を重要なステークホルダーと考え、ホームページでの情報公開や機関誌の発刊等により、毎事業年度、運用状況を適切に開示しています。

(原則5)
アセットオーナーは、受益者等のために運用目標の実現を図るに当たり、自ら又は運用委託先の行動を通じてスチュワードシップ活動を実施するなど、投資先企業の持続的成長に資するよう必要な工夫をすべきである。


当基金は、投資先企業の持続的成⻑が⻑期的な運用収益の拡大に必要と考え、2021年3月に日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明しました。当基金は、直接的に議決権行使を含むスチュワードシップ活動を行わないことから、「資産運用者としての機関投資家」である運用受託機関に対し、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」などを通じて当該企業の企業価値向上や持続的成長を促し、スチュワードシップ責任を適切に果たすべく行動することを要請しています。

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