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受給者の方(繰下げ) 届け出関係

繰下げについて

65歳到達に伴い、老齢厚生年金(国の年金)の受給権を取得された場合、支給を繰下げて、繰下げ加算額を増額した年金を受け取ることができます。

当基金の基本年金額は老齢厚生年金を一部代行しているため、老齢厚生年金を繰下げる場合は基本年金額も繰下げていただく必要があります(60歳から繰上げて受給することも可能で、その場合も基本年金額も繰り上げていただくこととなります)。

繰下げは75歳まで可能です(昭和27年4月2日以降に生まれた方が対象です)。


繰下げについての留意点

  • 繰下げ期間中は加給年金が支給されません。
  • 在職老齢年金による支給停止部分については増額されません。


お手続き

65歳到達時に国に裁定請求を行わず、老齢厚生年金の支給を繰下げるとき

65歳到達前に基金から「65歳到達時繰下げ状況申出書」郵送いたしますので、当基金あてにご提出ください。


老齢厚生年金の支給繰下げを停止して、繰下げ支給を受けるとき

「老齢厚生年金繰下げ請求に伴う年金額改定申出書」を当基金あて提出ください。当基金の基本年金額も繰下げ加算額を増額した年金に改定いたします。

老齢厚生年金繰下げ請求に伴う年金額改定申出書(PDF形式/36KB) 受給権者死亡届

老齢厚生年金の支給を繰下げないで、65歳到達時に国に裁定請求を行う場合

65歳前から基本年金額を受給されていて、加入員ではない方

特にお手続きは必要ございません。引き続き、基本年金額を支給いたします。


65歳前から基本年金額を受給されていて、基金の加入員の方

「年金額改定事由該当届」を年金証書を添付のうえ、当基金にご提出ください。65歳到達前にご案内いたします。

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