HOME > Q&A

Q&A


企業年金について

Q1 私たち加入者はどんな年金制度に入っていますか?

A1

加入者の皆さんは「厚生年金保険」という国の年金制度に加入しています。また、「厚生年金」を通じて「国民年金」にも加入しています。それに加え、会社独自の企業年金制度である「デサント企業年金基金」(以下「基金」)にも加入しています。つまり、公的年金(厚生年金・国民年金)と企業年金の3階建ての年金制度に加入しています。
皆さんは、将来、国と基金から別々の年金を受けることができます。


Q2 企業年金基金に加入するメリットは?

A2

一定の加入期間(20年以上(※1))があれば公的年金にプラスして基金独自の年金が受けられることです。また、公的年金の受給開始年齢(老齢基礎年金)は65歳(※2)からですが、基金の受給開始年齢は60歳からとなっているため、公的年金受給までの「つなぎ年金」としての役割も果たします。
さらに、厚生年金保険料の負担は本人と事業主の折半ですが、基金の保険料(掛金と言います)はすべて会社負担です。つまり、加入者の皆さんは一切の負担増がないうえ、将来は企業年金のない会社の方と比較して手厚い年金を受けられることになります。

※1 加入者期間20年未満の方は一時金での受け取りとなります。

※2 老齢厚生年金は段階的に受給開始年齢が引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれの男性、および昭和41年4月2日以降生まれの女性はすべて65歳からの受給となります。


Q3 会社の年金と退職金はどう違うのですか?

A3

将来、基金から受けられる給付は、もともと会社が積み立てた退職金の一部を年金化したものです。つまり、基金の給付は、皆さんの退職金の一部が原資となっています。したがって、基金の給付は年金ではなく一時金で受け取ることも可能です。ただし、全額一時金で受け取ると年金で受け取ることはできません。
なお、加入者期間20年以上で退職すると「年金」または「一時金」の選択が可能となります。退職後の生活設計に合わせてご検討ください。


退職金(年金・一時金)給付について

Q1 働きながら(厚生年金保険に加入して)年金を受けると、年金額は減額されますか?

A1

デサント企業年金基金の年金は、国の年金と関係なく、60歳以降も働いて収入があったとしても年金額は減額されません。
ただし、国の年金については、60歳以降も働き厚生年金保険に加入する場合は、70歳になるまで老齢厚生年金が支給調整されます。
支給調整の方法は60歳~64歳の在職者と、65歳~69歳の在職者では異なります。詳細は最寄の年金事務所へお問い合わせください。


Q2 会社に勤めていたので、自分で国民年金の保険料を支払ったことがありませんが、65歳から老齢基礎年金がもらえると聞きました。

A2

20歳以降の厚生年金に加入している加入員は、厚生年金保険に加え、国民年金の被保険者でもあります。
したがって、20歳以降の厚生年金への加入期間が25年以上あれば、国民年金の加入期間も25年以上となり、65歳から老齢基礎年金をもらえることとなります。
※平成29年4月から法改正により、加入期間は10年となります。


Q3 退職後、厚生年金に加入していない配偶者はどうなりますか?

A3

国民年金は20歳から60歳まで加入が義務付けられています。ただし、厚生年金に加入している者に扶養されている配偶者は、国民年金保険料を納めなくても国民年金納付済み期間となっております。(第3号被保険者)。
退職後、ご自分が厚生年金に加入せず、かつ配偶者が60歳未満で厚生年金に加入していないときには、配偶者は「国民年金第1号被保険者」となり国民年金の保険料を納めることになります。また、国民年金は60歳まで加入が義務付けられておりますので、配偶者が既に60歳以上のときは、国民年金に加入する必要はありません。


Q4 定年退職の場合、退職金の一部(300万円)を一時金で、残りを年金で受取ることはできますか?

A4

金額指定で一時金を受取ることはできませんが、下記の基準で一時金or年金を選択することが可能です。

一時金 0% 年金 100%
一時金 25% 年金 75%
一時金 50% 年金 50%
一時金 75% 年金 25%
一時金 100% 年金 0%

選択された一時金は、翌月中に受取人が指定した銀行口座に振り込まれます。


Q5 退職金の全額を年金で受取っていますがリフォームのため現金が必要になりました。
部分的に一時金で受取ることはできますか?

A5

退職金の全額を年金として受取っている場合、5年を経過した日から、下記の基準で一時金を選択することが可能です。選択された一時金は、一時所得として課税(退職所得控除は利用できない)されます。

<年金にかえて残り全額を一時金で受取る場合は退職所得控除を利用できます。>

① 一時金 25% 年金 75%
② 一時金 50% 年金 50%
③ 一時金 75% 年金 25%
④ 一時金 100% 年金 0%

注…年金受給開始以前に一時金を部分選択されている場合は、残りの全額を一時金で受取ることになります(一部選択不可)。この場合は、退職所得として課税されます。


Q6 退職金を年金で受取る予定ですが、60歳からもらえるのですか?

A6

老齢年金の支給開始月は下記の2とおりとなります。

☆60歳の誕生日をむかえる前に退職する場合

→60歳の誕生日を含む月の翌月から20年が支給対象となります。

☆60歳の誕生日以後に退職する場合

→退職日を含む月の翌月から20年が支給対象となります。

注…年金は、偶数月に振り込まれます。
4月10日誕生日…5月分を6月に振込み
5月10日誕生日…6月・7月分を8月に振込み


Q7 退職金を年金で受取る場合、20年間ではなく10年間で受取ることはできますか?

A7

デサント企業年金基金では、年金の受給期間は20年間と定められており、それ以外の期間は選択できません。10年間年金を受取り、その後残り全額(もしくは一部)を一時金で受取ることは可能です。


Q8 62歳までシニアスタッフとして働く予定です。企業年金の受け取りを62歳以降に出来ますか?

A8

出来ません。(株)デサントの退職金規程で下記のとおり定められています。

第13条(支給時期)(平成25年4月1日改定)

(1)一時金は退職後1カ月以内にその全額を支給します。

(2)年金は退職日に応じ下記の時期から支給を始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとします。年金給付期間は20年を原則とします。

① 満60歳の誕生日の前日以後、退職したとき:退職日の属する月の翌月

② 満60歳の誕生日の前日より前に退職したとき:満60歳の誕生日の前日の属する月の翌月


Q9 退職金を20年にわたり年金で受取っている間、元本に利息はつくのですか?

A9

デサント企業年金基金の年金は20年間にわたり給付されますので、年金の対象となる金額を支給年度の給付利率に基づいた20年の年金現価率で割り戻して給付額を算出します。

例えば 対象金額 24,000,000円

ア給付利率(H28年度)1.23% →20年年金現価率 213.020

月々の給付額 = 24,000,000円 ÷ 213.020 = 112,670円

もしも利息がつかなければ

イ給付利率 0.00% →20年年金現価率 240.000 (20年間=240ヶ月)

月々の給付額 = 24,000,000円 ÷ 240.000 = 100,000円


Q10 退職金を年金で受取る場合、受取額は20年間同じですか?

A10

年金月額は、毎年4月に改定されます。前5年間に発行された10年国債の応募者利回りに0.5%を加算した率を予定利率とした20年確定年金現価率を用いて計算されます。(下限1.2%~上限5.5%)


Q11 退職金を年金で受取る予定ですが、会社に万一のこと(倒産等)があった場合は、どうなりますか?

A11

「会社に万一のこと(倒産等)があった場合」すなわち企業年金への掛金を拠出できなくなり基金が解散した場合は、その時点での終了制度加入者(受給者・待期者・加入者等)の支給金額を確定(最低積立基準額)して、その比率に応じて企業年金基金の残余財産を分配することになります。積み立て不足が発生している場合は、各々減額されることになります。当基金は現時点では最低責任準備金を上回る財産があるので、残余財産が事業主(会社)に引き渡されることはなく、終了制度加入者に全額が支払われます。


Q12 退職金を年金で受取る予定ですが、自分に万一のことがあった場合は、どうなりますか?

A12

「自分に万一のことがあった場合」すなわち年金受給者・待期者・加入者の死亡が確認された場合は、その遺族に遺族給付金を年金もしくは一時金として支給されます。

(遺族の範囲及び順位)

  1. 配偶者
  2. 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  3. 前2号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族

Q13 退職金を一時金で受取ると税制上有利と聞きましたがどういうことですか?

A13

退職金は「退職所得」として他の所得と分離して課税されます。退職所得控除額が他の所得と比べて大きいため、一般的に課税される額は少なくなります。年金で受取る場合は「雑所得」として他の所得と合算して課税されます。(確定申告が必要)

○退職所得 =(退職一時金の支給額 - 退職所得控除額*)×1/2

○*退職所得控除額

勤続20年以下の場合 40万円×勤続年数<1年未満の端数は切り上げ>

勤続20年超の場合  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

○税率表

退職所得 a 所得税
 195万円以下 (a ×  5% )× 102.1%
 195万円~ 330万円以下 (a × 10% -  9.75万円) × 102.1%
 330万円~ 695万円以下 (a × 20% - 42.75万円) × 102.1%
 695万円~ 900万円以下 (a × 23% - 63.60万円) × 102.1%
 900万円~1,800万円以下 (a × 33% - 153.60万円) × 102.1%
1,800万円~4,000万円以下 (a×40% - 279.6万円) × 102.1%
4,000万円~ (a×45% - 479.6万円) × 102.1%

●計算例

退職一時金2,500万円

入社1979年4月  退職2016年9月 → 勤続期間37年6ヶ月⇒38年(1年未満切り上げ)

退職所得 ={2,500万円 - (800万円+(38年-20年)×70万円)×1/2 = 220万円

所得税額 =(220万円 × 税率10% - 9.75万円)×102.1% ⇒ 125,072円


Q14 企業年金を受給していると国民健康保険料は高くなると聞きましたが、どういうことでしょうか?

A14

国民健康保険料は前年度の所得および世帯人数によって保険料が算定されます。企業年金も所得となりますので、国民健康保険料を算定する所得に含まれます。


Q15 退職後、雇用保険の失業給付を受けようと思います。厚生年金はもらえますか?また、企業年金はもらえますか?

A15

雇用保険の失業給付を受給している間は、65歳未満の方に支給される老齢厚生年金は全額支給停止になります。失業給付は、まだ働こうと思っている方を対象としており、老齢厚生年金は、現役を引退した方を対象としているので、同時に給付することは矛盾するとの考え方に基づいています。
企業年金は、失業給付を受給中も支給されます。


手続き・届出について

Q1 年金を受けていた人が亡くなりました。年金の手続きはどうすればよいでしょうか?

A1

まずは、デサント企業年金基金までご連絡ください。もし「年金証書」がございましたら、お手元にご用意のうえ、お電話ください。
お手続きは、年金を支払っている国やデサント企業年金基金へ死亡の届出が必要となります。


ご連絡先 : デサント企業年金基金(06-6633-4214)


Q2 住所(市区町村合併等)や氏名に変更があった場合、届出は必要ですか?

A2

必要です。まずは、デサント企業年金基金までご連絡ください。


ご連絡先 : デサント企業年金基金(06-6633-4214)


Q3 年金の受け取り方も住所も変更がなければ、「現況届」を提出しなくてもよいでしょうか?

A3

デサント企業年金基金へは、毎年誕生月に、日本生命保険相互会社より送られる「現況届」をご提出ください。提出されないときは、次回の年金のお支払いが一時止まることがあります。また、国は原則「住基ネット」にて生存確認をしていますので、「現況届」の提出は不要です。


Q4 年金の受取口座(金融機関の統廃合等)に変更があった場合、届出は必要ですか?

A4

必要です。まずは、デサント企業年金基金までご連絡ください。


ご連絡先 : デサント企業年金基金(06-6633-4214)


Q5 私は受給者の家族です。受給者の年金額を知りたいのですが、教えていただけますか?

A5

申し訳ありません。
個人情報保護法遵守のため、受給者ご本人以外へ開示はできません。ご本人より連絡お願いします。


税金について

Q1 デサント企業年金基金から支給される年金は、金額が少ないのに税金が引かれるのはなぜですか?

A1

デサント企業年金基金などの企業年金から支給される年金は、年齢・金額にかかわらず一律に年金額の7.6575%(復興増税含む)が源泉徴収されて一旦支給されます。
そのため、翌年の「確定申告」にて、国の年金額等と併せて税金の過不足を清算することになります。


Q2 扶養親族がいなくても「扶養親族等申告書」の提出は必要ですか?

A2

扶養親族がいなくとも受けられる控除があります。所得税には、納税者の負担能力に応じた課税を行うため各種控除が設けられています。
公的年金等にかかる源泉徴収の際にも、各種の控除を受けることができます。そこで、日本年金機構では各種控除を行い、年金から適正に所得税を源泉徴収するために、扶養親族等申告書を送付し、その提出を求めています。なお、扶養親族がいなくとも「公的年金等控除」および「基礎控除」相当を受けることができるため、申告書を提出することで源泉徴収される税額が少なくなります。


Q3 源泉徴収票を紛失しました。どうしたらいいですか?

A3

国の分かデサント企業年金基金の分かを確認して再発行の手続きをしてください。デサント企業年金基金ではお電話にて受付しております。


Q4 個人年金には税金はかかりますか?

A4

個人年金は、税法上、雑所得として所得税の課税対象となります。


保険料・掛金について

Q1 60歳未満で障害年金や遺族年金を受けていても、国民年金の保険料は納めなければいけないのでしょうか?

A1

1.2級の障害年金を受けている第1号被保険者は保険料が免除されますが、遺族年金を受けている第1号被保険者は保険料は免除されません。


Q2 厚生年金に加入するサラリ-マンやそのものに扶養されている妻などの国民年金保険料はどうなっているのですか?

A2

厚生年金保険の被保険者全体でまかなう仕組みになっていて、個別負担はありません。


Q3 育児休業中は保険料が免除になりますか?

A3

育児休業中は申出することにより厚生年金保険料や健康保険料が免除されます。

ページのトップへページのトップへ