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年金給付および税金について


一時金(退職金)にかかる税金

所得税の計算方法

基金からの一時金(選択一時金・脱退一時金)は退職手当などと同様、退職金に該当します。 税制上は退職所得に分類され、 所得税や住民税がかかります。 ただし、退職金は長年の勤務に対して支払われるもので、老後の生活を支える役割も担っていることなどを考慮し、 退職時に「退職所得申告書」を提出すると、本人に有利な条件で税額が計算されます。


(1)まず下の計算式に当てはめ、退職所得額を算出します。

退職所得額=(一時金の額-退職所得控除)×1/2

※勤続年数5年未満の方については、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万を超える金額については「2分の1課税」を適用しないこととされています。


表1 退職所得控除について・・・勤続年数によって計算式が異なります

勤続年数 計算式
20年以下 勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)
20年超 (勤続年数-20年)×70万円+800万円

※勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げ。

※障害者になったことに起因して退職した場合、通常の控除額に100万円を加算。
一般的な条件では一時金の額から退職所得控除額を引くとマイナスになるため、実際には税金がかからないケースがほとんどです。


(2)退職所得額を所得税額の速算表(表4)に当てはめて計算することで、所得税額を計算します。
※一時金(退職金)に所得税がかかる場合は、同時に住民税もかかります。

年金にかかる税金

年金にかかる所得税は源泉徴収されます

国や基金からの年金などは「公的年金等」として税制上雑所得に分類され、所得税の課税対象となります。そのため年金支給のつど、 年金額から所得税を源泉徴収した額が支給されます。ただし、年金額が表2の額以下で、「扶養親族等申告書」を提出したときは、源泉徴収されません。


表2 源泉徴収を要しない金額

  65歳未満 65歳以上
公的年金 108万円 158万円


所得税の計算方法

年金にかかる所得税の計算方法は以下のとおりです。


老齢(退職)年金にかかる所得税の計算方法

  1. 公的年金等の収入金額から公的年金等控除額(表3)を差し引き、公的年金等の「雑所得」を算出します。
  2. 給与所得など他に所得があれば合算し、合算した額から所得控除額(表4)を控除し、課税対象所得を算出します。
  3. 課税対象所得に所得税率を掛けて、所得税額を計算します(表5)。


表3 公的年金等控除額(令和2年度以降)
(所得が年金のみ、または年金以外の所得が年間1,000万円以下の場合)

受給者の年齢 年金額(A) 公的年金等控除額
65歳未満 60万円以下 全額
60万円超   130万円未満 60万円
130万円超 410万円未満 (A)×25%+27.5万円
410万円超 770万円未満 (A)×15%+68.5万円
770万円超 1,000万円未満 (A)×5%+145.5万円
1,000万円超 195.5万円
65歳以上 110万円以下 全額
110万円超 330万円未満 110万円
330万円超 410万円未満 (A)×25%+27.5万円
410万円超 770万円未満 (A)×15%+68.5万円
770万円超 1,000万円未満 (A)×5%+145.5万円
1,000万円超 195.5万円

年金以外の年間所得が
①1,000万円超 2,000万円以下の場合 ②2,000万円超の場合
は公的年金控除額が変わります。詳しくは国税庁HPでご確認ください。


表4 所得税に関する主な所得控除(令和2年度以降)

種類 所得税額
社会保険料控除 社会保険料の支払額
医療控除 総医療費-保険金等の補てん額-10万円または所得金額の5%
(どちらか少ない額)=医療費控除額(上限200万円)
配偶者控除 配偶者年齢 右記以外 障害者
(+27万円)
特別障害者
(+40万円)
同居特別障害者
(+75万円)
70歳未満 38万円 65万円 78万円 113万円
70歳以上 48万円 75万円 88万円 123万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額に応じて最高38万円
扶養控除 扶養親族の年齢 右記以外 障害者
(+27万円)
特別障害者
(+40万円)
同居特別障害者
(+75万円)
16歳未満 無し 27万円 40万円 75万円
16歳以上19歳未満 38万円 65万円 78万円 113万円
19歳以上23歳未満 63万円 90万円 103万円 138万円
70歳以上
(同居老親等以外) 48万円 75万円 88万円 123万円
(同居老親等) 58万円 85万円 98万円 133万円
上記以外 38万円 65万円 78万円 113万円
基礎控除 48万円


表5 所得税額の速算表

課税対象所得金額(A) 所得税額(B)
195万円以下 (A)×5%
195万円超 330万円以下 (A)×10%-97,500円
330万円超 695万円以下 (A)×20%-427,500円
695万円超 900万円以下 (A)×23%-636,000円
900万円超 1,800万円以下 (A)×33%-1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下 (A)×40%-2,796,000円
4,000万円超 (A)×45%-4,796,000円

上記速算表で計算した税額(B)に、復興特別所得税(※)2.1%を付加した税額です。(速算表の税額(B) ×1.021)


復興特別所得税とは、東日本大震災からの復旧・復興のための財源確保にかかる税制措置にて、『東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法』により創設された国税で、平成25年から令和19年までの各年分の所得税に対し、(その所得税の)2.1%の復興特別所得税が課されます。【その所得税率 ×1.021】


住民税について

住民税は前年の所得に対して課税され、所得のあった月から1年半遅れで払う後払方式のため、納付期限は翌年6月からとなります。具体的には分納で収める場合、その年の1月~12月の住民税は、一般的には翌年6月、8月、10月、翌々年1月に直接納付します。

住民税は前年の所得に応じた所得割と、地域に居住することにより一律負担となる均等割があります。所得割の住民税は、所得税と同じ考え方で算出されますが、課税所得額に掛ける税率が一律10%(市区町村民税6%、都道府県民税4%)となり、所得控除などが異なります。

確定申告

「扶養親族等申告書」は国にのみ提出

デサント企業年金基金からの給付と国からの給付では、源泉徴収税額の計算方法が異なりますので、ご注意ください。


国からの年金

毎年10月下旬頃、国から源泉徴収の対象者に「扶養親族等申告書」が送付されます。これを提出することで、源泉徴収の際に所得控除を受けることができます。提出しないと所得控除が受けられず、年金額の7.6575%が一律源泉徴収されることになります。税金の過不足が生じた場合には、確定申告で精算することになります。

  • 申告書を提出した場合
    • 支給された年金額-公的年金等控除額(表3)=所得金額
    • 所得金額-各種所得控除額(表4)=課税所得
    • 課税所得金額に基づく所得税額(表5)×1.021=源泉徴収される所得税額
  • 申告書を提出しない場合
    • 支給された年金額×7.6575%=源泉徴収される所得税額

デサント企業年金基金からの年金

企業年金基金からの給付も公的年金等控除の対象となります。 しかし、制度上「扶養親族等申告書」は国にのみ提出するため、 年金支給時に所得控除を受けることができません。そのため、年金額に関わらず毎回の支給額から一律7.6575%が源泉徴収された年金額が一旦支給されます。そのため、翌年の確定申告において、国の年金等の他の所得と合算し年金額を確定させ、税額の過不足を精算することになります。

※源泉徴収される所得税額の計算方法は、国からの給付”申告書を提出しない場合”と同じです。

注)平成25年分から、上記税率には復興特別所得税が含まれています。


確定申告で過不足を精算

公的年金等にかかる所得税には、現役時のような年末調整や一部の所得控除や税額控除の適用がありません。そのため、源泉徴収された税額と本来納めるべき税額との差額(過不足分)を、「確定申告」で精算する必要があります。確定申告は、税務署にある確定申告書に必要書類を添付し、持参または郵送します (e-taxシステムによる電子納付もできます)。確定申告の詳細については、税務署発行の「確定申告の手引き」などを参照してください。


  • 確定申告の必要がある人(年金に関わる主なもの)

(1)給与所得がある人
給与を1ヶ所から受け、年金などの他の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方

(2)公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。

[注1] 所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。


国とデサント企業年金基金など2ヶ所以上から年金を受け、所得税の還付を受ける方は、[注1]に記載のあるように、確定申告する必要があります。

[注2] 所得税の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
住民税に関する詳しいことは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

年金の支払い方法

支払期日に支払われる年金の明細として、「お支払通知書」が支払期日の前日頃に送付されます。当該支払期日に支払われる年金と「お支払通知書」の内容に相違ないかご確認ください。

年金は、支払期日に、支払期日の前月分までの数か月分をまとめてお支払する方法が一般的です。下記のケースでは4~5月分を6月1日にお支払しています。

年金の受取方法

年金証書に記載されている「支払期日」に指定口座に振り込まれます。支払期日が、土曜日、日曜日または祝祭日の場合は、年金の支払は翌営業日となります。

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