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掛金と給付

掛金(保険料)

毎月の掛金は以下の基準で事業主が全額負担しています。

標準給与は毎年、昇格時期の7月1日を基準日として1年間適用されます。

一時金・年金給付原資 基金事業運営原資
標準掛金 事務費掛金③
株式会社デサント 標準給与①×5.9% 700円×加入者数
デサントジャパン株式会社 標準給与②×5.9%

※①掛金の額の算定の基礎となる給与(勤続ポイント)×ポイント単価(10,000円)

※②掛金の額の算定の基礎となる給与(グレ-ドポイント+勤続ポイント)×ポイント単価(10.000円)

※③基金運営のための掛金


基金の給付と加入員期間

加入者

基金の加入者は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者のうち、就業規則第2条に規定する社員(ただし、クリエイティブ職デザイナーを除く。)とする。


加入者期間

社員は入社した日に加入者の資格を有し、次の該当するに至った日に資格を喪失する。

①死亡した時 ②事業所に使用されなくなったとき ③社員でなくなったとき

④社員が使用される事業所が、実事業所でなくなったとき ⑤定年に達したとき

⑥就業規則第61条に定める休職となったとき 等


給付の内容

給付の種類 内容
老齢給付金 資給要件:加入者期間 20年以上で退職した人
受給期間:60歳から20年
脱退一時金 資給要件

1) 加入者期間が1年以上20年未満で、定年退職日に到達したことにより加入者の資格を喪失した時、または会社都合退職により加入者の資格を喪失した時

2) 加入者期間が3年以上20年未満自己都合退職により、加入者の資格を喪失した時

3) 加入者期間が20年以上かつ60歳未満で、加入者資格を喪失した時

遺族給付金
配偶者
子、父母、孫、祖父母
<年金支給>資給要件

1) 加入期間が20年以上である加入者が60歳未満で死亡した時。

2) 老齢給付金の受給者であって、年金の支給開始後20年を経過する前に死亡した時

<一時金支給>

1) 加入期間が1年以上である加入者が死亡した時

2) 加入者期間が20年以上かつ60歳未満の脱退一時金受給権者が支給の繰り下げ中に死亡した時


給付の種類ごとの標準的な給付額と、給付設計

給付の種類 給付の設計
主な支給要件 給付期間
支給事由 勤続(加入)期間・年齢
老齢給付金 年金 退職金 20年以上かつ60歳到達 20年確定年金
一時金 -
脱退一時金 退職金
1年以上20年未満 定年退職、会社都合による
3年以上20年未満 自己都合による
20年以上60歳未満 -
遺族給付金 年金 死亡 20年以上60歳未満 20年確定年金
一時金 1年以上 -

給付の種類ごとの支給額

<令和3年4月1日~令和4年3月31日>
給付の種類 給付額(円)
老齢給付金 年金 58,676,768
一時金 442,713,900
脱退一時金 1,025,957,100
遺族給付金 年金 5,441,230
一時金 0
合計 1,532,788,998

掛金拠出状況

<令和3年4月1日~令和4年3月31日>
  納付額(円)
標準掛金 211,373,200
特別掛金 0
事務費掛金 4,367,300
合計額 215,740,500
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