大京企業年金のしくみ
| 【 大京グループの退職給付制度 】 | 【 退職後に基金から受けられる給付 】 | 【 確定給付企業年金制度 】 |
| 【 その他支給 】 | 【 基金の年金・一時金の支給例 】 | 【 掛金 】 |
大京グループの退職給付制度
大京グループの退職給付制度は、会社から支給される「退職一時金」と「大京企業年金基金(確定給付年金)」が退職制度の内枠であり、退職金制度の外枠で「確定拠出年金」があり、これら3つで退職給付制度を構成しています。
このように大京企業年金基金制度は退職金制度の一部であることから、毎年付与される退職金ポイントを積み立てて、その半分が大京企業年金制度で対応することとなっています。つまり毎年付与のポイント数を基に掛金が決定され、その掛金が会社から基金に納付され、将来にみなさんが退職した際に一時金または年金として受け取ることができるように基金において資産運用を行って将来の給付に備えているものです。
退職後に基金から受けられる給付
退職後に基金から受けられる給付は、「老齢給付金」と「脱退一時金」があり、退職時の加入期間や年齢によって異なります。
また、加入者や年金受給者などが亡くなられた時には、ご遺族に「遺族給付金」が支給されます。
| 退職時の加入期間 | 給付種類 | 給付内容 | |
|---|---|---|---|
| 3年未満 | 給付は ありません |
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| 3年以上20年未満 | 脱退一時金 | ・脱退時に一時金が受けられます。 ・脱退一時金相当額を他の年金制度へ移すこともできます。(年金ポータビリティ) |
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| 20年以上 | 60歳未満で 退職 |
脱退一時金 または 繰下げ |
・脱退時に一時金が受けられます。(下図の①) ・脱退一時金相当額を他の年金制度へ移すこともできます。(年金ポータビリティ) ・脱退一時金の支給を65歳まで繰下げて、65歳から老齢給付金(年金または一時金)として受けとることもできます。(下図の②) ※繰下げ期間中は、据置利率に応じた利息が付与されます。 ※年金受給中は、給付利率に応じた利息が付与されます。 |
| 60~65歳で 退職 |
老齢給付金 (下図の②) |
・年金(下図のB)または一時金(下図のA)が受けられます。 ※年金または一時金の支給を65歳まで繰下げることができます。 ※年金受給中は、給付利率に応じた利息が付与されます。 |
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| 加入期間3年以上の加入者、脱退一時金の支給を繰下げ中の人、年金受給者が亡くなったとき | 遺族給付金 | 本人が受けるはずであった給付をご遺族が一時金で受けられます。 | |
確定給付企業年金制度(キャッシュバランス類似制度)
大京企業年金基金は、あらかじめ給付内容が決められている確定給付企業年金制度です。
基金の加入者には、等級に応じた退職金ポイントが毎年付与されて積み立てられ、退職時にその累積ポイントをもとに一時金・年金の額が計算され、支給されます。
給付にあてる掛金や基金運営のための掛金は、すべて会社が負担をしており、基金加入者のみなさんは掛金の負担はありません。
掛金の積立と給付
基金の年金は5年または10年の有期年金です
・受け取り期間を「5年」または「10年」から選択できます。
・年金受給中に亡くなられた場合、残りの期間分の給付がご遺族に遺族給付金として支給されます。
繰下げ期間、年金受給期間中の利率は変動します
当基金では、金利の動向などに応じて積立額・年金額が自動調整される「キャッシュバランスプラン類似制度」を導入し、年金制度の財政安定を図っています。具体的には、脱退一時金の繰下げ期間中の利率(据置利率)と年金受給中の利率(給付利率)が一定の範囲で変動します。
・据置利率・・・支給繰下げ期間中の利率(前図のC)。利率は毎年改定
厚生労働大臣より告示される率。
・給付利率・・・年金受給中の利率(前図のD)。利率は3年ごとに改定
新発10年国債の応募者利回の年平均を5年で平均し、1%を加えた率で下限2.0%、上限5.5%
| 年度 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据置 利率 |
1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 給付 利率 |
改定年 2.5 |
2.5 | 2.5 | 改定年 2.2 |
2.2 | 2.2 | 改定年 2.0 |
2.0 | 2.0 | 改定年 2.0 |
2.0 | 2.0 | 改定年 2.0 |
2.0 | 2.0 |
| 年度 | R07 |
|---|---|
| 据置 利率 |
0.3 |
| 給付 利率 |
改定年 2.0 |
その他支給
旧大京厚生年金基金代行返上によるプラスアルファ
昭和58年4月から平成15年9月まで、当基金は「大京厚生年金基金」という公法人で、国の老齢厚生年金の一部を代行し、この「代行部分」に基金独自の「プラスアルファ部分」を上乗せした「基本年金」と、会社の「退職年金部分」である「加算年金」を60歳から給付していました。
平成15年10月に「代行部分」を国に返上すると共に設立した大京企業年金基金に、プラスアルファ部分である「基本プラスアルファ年金」と、「加算年金」が移行しました。
基本プラスアルファ年金とは
基本プラスアルファ年金とは厚生年金を代行するにあたり、基金に義務づけられていた上乗せ給付のことです。事業主が厚生年金保険料とは別に掛金を負担しており、国に返還する対象とはなりませんので、代行返上により基金に残っています。
基金の年金・一時金の支給例
支給例
1. 脱退一時金、または繰下げ
<前提条件>| 退職金ポイント | 1,200ポイント(ポイント単価:7,000円) |
|---|---|
| 勤続 | 30年 |
| 退職時年齢 | 58歳(3月生まれ) |
| 退職日 | 令和7年3月31日 |
退職時に一時金として支給を受ける場合【脱退一時金】
3,360,000円
1,200ポイント×7,000円×80%(勤続30年の支給率)×1/2(会社の退職一時金との割合)
65歳(令和14年)まで据え置きを選択した場合【繰下げ】
65歳到達時に以下の3つから選択する
| ①5年年金 | 721,900円/年(令和14年4月~) |
|---|---|
| ②10年年金 | 378,800円/年(令和14年4月~) |
| ③選択一時金 | 3,430,560円 |
※支給例は上記前提条件の場合の給付額を試算した例であり、実際には各人の勤続期間や退職金ポイントなどによりそれぞれ異なります。
また、令和14年まで据置利率0.3%、給付利率は2.0%だったと仮定して計算しています。
※企業年金基金からの支給額を一時金で受け取る際(会社の退職一時金等も含めて)、退職所得控除の特例を受けることができます。
例えば、上記給付例(退職所得計算上の勤続年数が30年)の場合、退職所得控除額は[1,500万円]となります。
2. 老齢給付金(選択一時金、または年金)
<前提条件>| 退職金ポイント | 1,690ポイント(ポイント単価:7,000円) |
|---|---|
| 勤続 | 43年 |
| 退職時年齢 | 65歳(3月生まれ) |
| 退職日 | 令和7年3月31日 |
退職時に老齢給付一時金として支給を受ける場合【選択一時金】
5,915,000円
1,690ポイント×7,000円×100%(60歳以上の支給率)×1/2(会社の退職一時金との割合)
退職時に年金を選択した場合【老齢年金】
以下の2つから選択する
| ①5年年金 | 1,244,600円/年(令和7年4月~) |
|---|---|
| ②10年年金 | 653,100円/年(令和7年4月~) |
※支給例は上記前提条件の場合の給付額を試算した例であり、実際には各人の勤続期間や退職金ポイントなどによりそれぞれ異なります。
また、給付利率は2.0%と仮定して計算しています。
遺族一時金について
当基金の加入者(加入期間3年以上の方)、退職時の一時金を繰下げ中の方、または年金を受給中の方で受け取り期間の経過前に亡くなられた際は、本人が受けるはずであった給付をご遺族が一時金で受けられます。
<一時金を受けられる条件>
- 『当基金の加入期間が3年以上の方(在職中)』
- 『脱退一時金の支給を繰下げ中の方(受給権者)』
- 『5年または10年年金を受給中の方(受給者)』
<遺族の範囲と順位>
(1)配偶者
(2)子・父母・孫・祖父母、および兄弟姉妹
(3)上記に掲げる以外で、死亡時にその収入によって生計を維持していたその他の親族
※上記遺族規程の詳細は、大京企業年金基金規約(第64条1項・2項)でご確認ください。
【(例)上記支給例2の【老齢年金(10年年金)】を受給中7年で亡くなられた場合】
| 老齢年金(10年年金) | 653,100円/年 |
|---|
65~71歳の既受領額:4,571,700円(653,100円×支給期間7年分)
➡残存期間(3年分):1,899,100円(653,100円×遺族給付金乗率表(規約別表第3)の残存期間乗率)
※遺族一時金は、在職中や受給権者の場合、また受給者であった場合は対象となる老齢年金の支給開始日や死亡日、年間給付額による給付回数などにより、それぞれ異なります。
掛金
基金の掛金には、将来の年金及び一時金の給付に係る事業に充てるため、加入者の標準給与(※)に決められた掛け金率を乗じることで算出されます。
これらの掛け金は全額事業主より徴収します。現在の掛金率は下の表のとおりです。
※基金の掛金の算定の基礎となる標準給与は、毎年6月末日に付与されるポイント数に単価7,000円を乗じた額です。
種類
| 種類 | 内容 | 掛金(率) |
|---|---|---|
| 標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 | 2.60% |
| 特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 | 2.00% |
| 事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 | 500円/一人当たり |