HOME > 年金・一時金の手続きと届出 > 受給者等の届出

受給者等の届出

年金受給者に「現況届」が郵送されたとき

企業年金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。そのため企業年金より、誕生日の属する月初に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、切手を貼って月末までに当企業年金にご返送ください。

年金の裁定等から1年を経過していない方は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。

※現況届の提出がない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。


氏名・住所が変わったとき、受給中の年金受取口座を変更するとき

年金を受給している方は「受給権者異動届」を、まだ年金を受給していない方は「待期者異動届」を当企業年金に提出してください。

届出用紙は下記のほか、「年金(給付金)のしおり」に綴じこみ、または当企業年金にご連絡いただけばご自宅に郵送いたします。

受給権者異動届(PDF形式/150KB) 受給権者異動届
待期者異動届(PDF形式/120KB) 待期者異動届

失業手当を受給することになったとき(代行補償年金受給中の方)

代行補償年金は、雇用保険の基本給付(失業手当)受給期間には支給されません。受給される場合は、速やかに当企業年金にお申し出ください。手続きをご案内いたします。


亡くなられたとき

ご遺族からの届出が必要となりますので当企業年金にご連絡ください。必要な手続きについて、ご案内いたします。

* 年金は亡くなられた月まで支給されます。亡くなられたときの支給状況により、未支給年金等を遺族に支給、または過払の年金をご返納いただく場合がございます。

* 未支給の年金等、ご遺族への支給は相続放棄をされていてもお受け取りいただけます。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。

ページのトップへページのトップへ