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掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金率 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 32.4% 全額を事業主が
負担しています。
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 ※1
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 3.2%

※1 令和5年4月から令和6年3月までの事業年度  84,318,000円
令和6年4月から令和7年3月までの事業年度  88,574,000円


給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 基金の加入者または加入者であった者が次のいずれにも該当することとなったときは、老齢給付金を支給します。
  1. 加入者期間が20年に達したとき
  2. 60歳に達したとき
脱退一時金 基金の加入者が次のいずれかに該当した場合は、脱退一時金を支給します。 
  1. 加入者期間が1年以上20年未満である者が、銀行都合で加入者の資格を喪失したとき
  2. 加入者期間が2年以上20年未満である者が、自己都合により加入者の資格を喪失したとき 
  3. 加入者期間が20年以上である者が、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき(※)

(※)但し、60歳に到達するまで、支給を繰り下げることが選択できます。

遺族給付金 基金の加入者または加入者であった者が、次のいずれかに該当した場合には、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給します。
  1. 加入者期間が1年以上である加入者が死亡したとき
  2. 脱退一時金の受給権者であって、脱退一時金の繰下げの申出をしている者が死亡したとき
  3. 老齢給付金の受給権者であって、年金の支給開始後20年を経過していない者が死亡したとき
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