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スチュワードシップ・コードについて

日本版スチュワードシップ・コードへの対応について

当基金は、「資産保有者としての機関投資家」の立場として『責任ある機関投資家の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》※』(以下、「日本版スチュワードシップ・コード」という。)の趣旨に賛同のうえ、これを受け入れることを2019年9月30日付で表明しました。

また、2020年3月24日付で日本版スチュワードシップ・コードの再改訂が行われたことから、これに伴い、当基金の「日本版スチュワードシップ・コードへの対応について」を2020年9月30日付で改訂しました。

当基金は、自ら直接には運用を行わず、運用機関に運用を委託しており、直接的に議決権行使を含むスチュワードシップ活動を行わないことから、「資産運用者としての機関投資家」である運用受託機関に対し、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか、運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づく投資先企業との建設的な「目的を持った対話」などを通じて、当該企業の企業価値向上や持続的成長を促すことにより、スチュワードシップ責任を適切に果たすよう要請し、当基金・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図ることを期待します。


日本版スチュワードシップ・コードへの対応について(2020年9月30日改訂)
(PDF形式13KB)
千葉銀行企業年金スチュワードシップ・コードについて
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