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令和6年分の定額減税における確定給付企業年金の取扱いについて

確定給付企業年金は、令和6年分の定額減税における源泉徴収による税額控除の対象外です。


<ご説明>

  1. 令和6年3月30日付の所得税法改正により令和6年における定額減税(※)が定められ、令和6年
    6月の給与や公的年金等の支給時における源泉徴収から税額控除が実施されることとなりました。
    ※令和6年に限り所得税3万円、個人住民税1万円が税額から控除されるものです。

  2. しかし、確定給付企業年金から支給を受ける年金等については、支給時の源泉徴収において
    定額減税を適用することが政省令で規定されていないため、税額控除の適用対象外
    となります。

  3. なお、企業年金からの給付について、源泉徴収時に定額減税による税額控除はありませんが、
    令和6年中にその他所得による源泉徴収で定額減税の適用を受けなかった場合や定額減税の適用を
    受けた額が3万円未満の場合、令和6年分の確定申告において確定給付企業年金の給付も含めた
    所得に対して定額減税の適用を受けることとなります。
  4. 企業年金の給付

  5. 定額減税の対象者は、令和6年分の合計所得金額(※)が1,805万円以下の居住者です。
    ※所得税と個人住民税(地方税)で合計所得金額に退職所得を含めるか否かが異なります。
     所得税  :合計所得金額に退職所得を含めます
     個人住民税:合計所得金額に分離課税の対象となる退職所得を含めません

  6. 定額減税の額
    令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から適用されます。
    以下に記載の金額が定額減税の額ですが、令和6年分の所得税額や令和6年度分の個人住民税
    (地方税)額が限度となります。

    所得税  :30,000円(本人分)+ 30,000円 × 同一生計配偶者等(※)の人数
    個人住民税:10,000円(本人分)+ 10,000円 × 同一生計配偶者等(※)の人数
    ※同一生計配偶者等とは、同一生計配偶者又は扶養親族です。(いずれも居住者に限る)
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