福祉事業
加入者の福祉の向上を図るための福祉事業についてご案内します。
結婚祝品
支給要件
・加入者期間が1カ月以上ある加入者が結婚されたとき。
・加入者期間が1年以上あって、加入者資格喪失後3ヶ月以内に結婚されたとき。
支給品
・商品カタログを送付いたしますので、ご希望の一品をお選びください。
(約1700品目)
請求手続
1.結婚祝品請求書に、事業主の証明を受けて基金に請求してください。
2.加入者期間が1年以上あって、加入者資格喪失後3カ月以内に結婚された方は、結婚祝品請求書に婚姻関係を証明できる市区町村長の証明書、または戸籍抄本を添えて基金に請求してください。
権利の消滅
・結婚祝品を請求する権利は、婚姻の事実があった日から2年を経過すると消滅します。
出産祝金
支給要件
・加入者期間が1カ月以上ある加入者及び加入者の配偶者が出産されたとき。
・加入者期間が1年以上あって、加入者又は加入者の配偶者が資格喪失後6カ月以内に出産されたとき。
支給金
・出産祝金の額は、子1人につき1万5千円です。
請求手続
1.出産祝金請求書に、事業主の証明を受けて基金に請求してください。
2.加入者期間が1年以上あって、加入者資格喪失後6カ月以内に出産された方は出産祝金請求書に、出産の事実を明らかにすることできる市区町村の証明書等を添えて基金に請求してください。
権利の消滅
・出産祝金を請求する権利は、出産の事実があった日から2年を経過すると消滅します。
死亡弔慰金
支給要件
・加入者が亡くなられたとき。
・死亡弔慰金を受けることのできるご遺族は、亡くなられた加入者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・祖父母で、受けられる順序もこの順序になります。
・死亡弔慰金を受けることのできるご遺族がいないときは、埋葬を行われた方に支給します。
支給額
・死亡弔慰金の額は3万円です。
請求手続
1.死亡弔慰金請求書に、事業主の証明を受けて基金に請求してください。
2.死亡の事実を明らかにする市区町村長の証明書、または戸籍抄本を添付していただければ、事業主の証明は不要です。
権利の消滅
・死亡弔慰金を請求する権利は、支給事由が生じた日から2年を経過すると消滅します。