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掛金と給付

当基金の制度設計について

当基金は、DB制度(確定給付企業年金)を基本とし、プランミックス選択事業所はDB制度にDC制度(確定拠出年金(企業型))を加える形で制度設計がされています。
このため、プランミックス選択事業所を「第1実施事業所」DB制度のみ選択事業所を「第2実施事業所」としています。


事業所区分

第1実施事業所 第2実施事業所
プランミックス(DB+DC)実施事業所 DBのみ実施事業所

掛金

掛金は厚生年金保険の標準報酬月額を使用し、加入者の標準報酬月額の合計額に掛金率を乗じて算出します。

種類 内容 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 全額を事業主
が負担します
特例掛金 次回の財政再計算までの間に予想される積立不足を償却するために必要となる掛金
事務費掛金 基金の管理運営、事務局の運営等に必要となる掛金
福祉事業掛金 福祉事業の運営に必要となる掛金

掛金率

(単位:%)
第1実施事業所
(プランミックス実施事業所)
第2実施事業所
(DBのみ実施事業所)
掛金種類 掛金率 掛金種類 掛金率
第1標準掛金(DB) 0.6 第1標準掛金(DB) 0.6
第2標準掛金(DB) 第2標準掛金(DB) 0.6
特例掛金(DB) 0.2 特例掛金(DB) 0.2
事務費掛金 0.3 事務費掛金 0.3
福祉事業掛金 0.05 福祉事業掛金 0.05
DC掛金 ※定額制 DC掛金
合計 1.15 合計 1.75

※第1実施事業所(プランミックス実施事業所のDC掛金については定額制で、基本掛金は一律2,000円(当基金の平均標準給与月額の0.6%相当)。ただし、事業所単位で月額上限掛金の27,000円まで1,000円単位で設定可能。(個人型DCを実施する場合の月額上限掛金は15,000円)

*第1実施事業所(プランミックス事業所)は加入者1人あたり月額400円の口座管理手数料を別途負担

第1実施事業所(プランミックス実施事業所) 掛金早見表(PDF形式/555KB) 第1実施事業所 掛金早見表
第2実施事業所(DBのみ実施事業所) 掛金早見表(PDF形式/556KB) 第2実施事業所 掛金早見表

給付の種類と支給要件

給付は、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金があり、DB制度とDC制度で受給の要件が異なります。

第2実施事業所(DBのみ実施事業所)の加入者は、第1標準年金と第2標準年金の合計額が支給され、第1実施事業所(プランミックス実施事業所)の加入者は第1標準年金とDC制度から別途年金が支給されます。

第1実施事業所
プランミックス(DB+DC)実施事業所
第2実施事業所
DBのみ実施事業所
DCからの年金(資産運用実績) 第2標準年金(第2仮想個人勘定残高÷率)
第1標準年金(第1仮想個人勘定残高÷率) 第1標準年金(第1仮想個人勘定残高÷率)


内容と支給要件

区分 DB制度 DC制度
老齢給付金の
受給要件
・加入期間15年以上の退職

・加入期間1月以上
(自己都合退職は勤務期間3年以上)

老齢給付金の
支給開始時期
(退職時年齢別)
・60歳未満 :60歳支給開始
・60~65歳 :退職時支給開始
・65歳資格喪失 :65歳支給開始
※70歳まで支給開始の繰り下げ可能
・原則60歳~75歳までの間で選択

※加入期間が10年未満の場合は受給開始年齢が加入期間に応じて後ろ倒しになります。

老齢給付金の
受給方法

・年金、一時金を25%、50%、75%、100%の割合から選択

・加入期間1月以上
(自己都合退職は勤務期間3年以上)

老齢給付金の
受給期間

・5年、10年、15年、20年から選択
(確定年金)

・5年、10年、15年、20年から選択
(確定年金)

※保険商品選択により終身受給も可能
脱退一時金の
受給要件
・加入者期間3年以上の退職

・加入者期間1月以上
(自己都合退職は勤務期間3年以上)

脱退一時金の
支給時期
・退職時

※加入者期間15年以上の場合は60歳
まで支給の繰り下げ可能(事業所の任意脱退による資格喪失を除く)

・原則60歳~75歳までの間で選択。

※加入期間が10年未満の場合は受給開始年齢が加入期間に応じて後ろ倒しになります。

脱退一時金の額

・掛金積立累計額と2.5%の利息の合計額

・加入者が運用した実績額
遺族一時金の
受給要件
・加入者期間3年以上の死亡
・支給繰り下げ中の死亡
・年金受給中の死亡
・加入者期間3年以上の死亡
・支給繰り下げ中の死亡
・年金受給中の死亡
遺族一時金の
支給時期
・死亡時 ・死亡時
遺族一時金の額

・掛金積立累計額と2.5%の利息の合計額

・加入者が運用した実績額
障害給付金

・加入者又は運用指図者が高度障害となった場合

・一時金、年金、一時金・年金の併給
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