3. 遺族給付金
(1)支給要件
次に掲げる者が死亡したときに、その者の遺族に支給します。
ア. 老齢給付金の支給開始後20年を経過していない、年金の支給を受けている者
イ. 加入者期間が1ケ月以上である加入者
ウ. 65歳未満かつ加入者期間が20年以上で加入者の資格を喪失した者で、脱退一時金の支給繰下げを申し出ている者
(2)一時金給付額
① 上記アの者が死亡した場合
1)第2加入者期間のない者は、基本年金の残余保証期間に応じた額
2)第2加入者期間のある者は、基本年金の残余保証期間に応じた額に死亡したときにおける第1加算標準年金額に、年金として支給する老齢給付金の加算部分の残余保証期間及び当該第1加算標準年金額を算定する際に適用した保証年金利率に応じた額と、同じく死亡したときにおける第2加算標準年金額に、年金として支給する老齢給付金の加算部分の残余保証期間及び当該第2加算標準年金を算定する際に適用した保証年金利率に応じた額の合計額
② 上記イの者が死亡した場合
1)第2加入者期間のない者は、加入者の資格を喪失した日における仮想個人勘定残高の額
2)第2加入者期間のある者は、加入者の資格を喪失した日における仮想個人勘定残高と加入者の資格を喪失した日における第1給付基礎額と第2給付基礎額の合計額
③ 上記ウの者が死亡した場合
1)第2加入者期間のない者は、死亡した日における仮想個人勘定残高の額(基本部分の一部を脱退一時金として受給した者は、50%を乗じた額)
2)第2加入者期間のある者は、死亡した日における仮想個人勘定残高(基本部分の一部を脱退一時金として受給した者は、50%を乗じた額)と死亡した日における第1給付一時金額と第2給付一時金額の合計額とし、加算部分の全額を一時金として支給を受けている場合は、死亡した日における仮想個人勘定残高
☆用語の解説
【遺族】
配偶者(婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子(給付対象者の死亡の当時、胎児であった子が出生したときは、当該子を含む)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹、及び給付対象者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族のこと。