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当基金におけるマイナンバー(個人番号)取り扱いについて

当基金からの年金又は一時金給付にかかる源泉徴収事務(※)の為、皆様のマイナンバーを取得する必要があります。当基金では皆様のマイナンバーを下記の通り取得します。

※源泉徴収票等の法定調書にマイナンバーの記載が義務づけられています。

(皆様にお渡しする源泉徴収票には、マイナンバーは記載されません。)


① 平成28年3月31日以降に加入者資格を喪失された方

加入者資格喪失時に三井物産株式会社より取得します。
(三井物産株式会社と当基金との間で「個人番号の収集にかかる業務委託契約」を締結しています。)
但し、三井物産株式会社より取得ができなかった方につきましては、企業年金連合会より取得します。(②をご参照ください)


② ①以外の方(平成28年3月30日までに加入者資格を喪失された方)

原則、企業年金連合会へ委託することにより皆様のマイナンバーを取得します。
企業年金連合会は、基金との業務委託契約により、マイナンバーを統括管理する「地方公共団体情報システム機構」からマイナンバーを取得します。基金は、企業年金連合会が取得した情報(マイナンバー)の提供を受けることにより取得します。(皆様が企業年金連合会又は基金へマイナンバーを提出して頂く必要はございません)


但し、下記に該当される方は、ご本人よりマイナンバーを提出していただく場合がございます。
⇒該当される方には、基金よりご連絡させて頂きます。

  • 三井物産株式会社又は企業年金連合会より取得できなかった方
  • 受給待期中に一時金を選択される方
  • 海外居住の方でマイナンバーをお持ちの方



海外居住者(日本非居住者)のマイナンバーについて

住民票がない場合は、マイナンバーは交付されませんが、既にマイナンバーを交付された方が海外へ転居された場合等、海外居住者であってもマイナンバーをお持ちの方につきましては、マイナンバーを取得させて頂きます。また、マイナンバーをお持ちでない方は、日本に帰国された際、住所変更時に提出していただきます。(年金受給中の方のみ)


企業年金連合会とは?
昭和42年に厚生年金保険法に基づき、厚生年金基金の連合体として設立され、平成16年の法改正により現在の企業年金連合会となりました。主に、企業年金制度を短期間で脱退した方に対する年金給付を一元的に行い、企業年金間の年金通算事業を行っています。企業年金基金が受給者様のマイナンバー収集業務を企業年金連合会へ委託することは法令や主務省令によって認められています。
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