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年金受給者(待期者)にご不幸があった場合

年金受給待期中又は年金受給中の方がお亡くなりになられた場合は、お早めにご連絡をお願いします。

当基金より手続きの詳細をご案内させて頂きます。

ご連絡が遅くなりますと、過払いが発生する場合がございます。その場合は過払い金をご返金いただくこととなりますのでご注意ください。


【連絡先】
電話番号:03-3285-2104


手続きに必要となる書類

・医師の死亡診断書
・戸籍謄本

上記以外にも、書類のご提出をお願いする場合がございます。詳細は書面にてご案内します。


ご遺族への給付金について

年金受給中の方又は受給待期中の方が亡くなられた場合、年金の支給は終了します。

下記に該当される場合、ご遺族へ給付金を一時金で支給させて頂きます。

(国の年金とは異なりご遺族への年金支給はありません)


◆給付金の概要
ご本人が受給中であった
(又は受給予定であった)
年金の種類
亡くなられた時期 ご遺族への給付 備考
終身年金 受給中又は受給待期中の方が保証期間中(75歳前)に死亡 75歳までの残存期間に応じた一時金(残存現価相当額)※を支給 適格年金からの承継受給者の方(1992年3月以前に退職又は旧定年の方)はご遺族への支給はありません
有期年金 15年の受給期間中又は受給開始前に死亡 残存期間に応じた一時金(残存現価相当額)※を支給

上記一時金の他、ご本人へ支給すべき給付で、支給されていない給付がある場合は未支給給付金としてご遺族へ支給します。

※残存現価相当額:年金額×規約で定められた残存期間に対応する率


対象となるご遺族の範囲及び順位

①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹


当基金からの給付対象となるご遺族は、民法で定められた法定相続人とは異なり、当基金規約で定められた上記の範囲で最先順位の方へ支給します。

また、あらかじめお受取りになるご遺族を指定することはできません。

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