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年金受給者の手続

誕生日を迎えるときには、「現況届」を提出してください

●すでに当基金の年金をうけている方には、毎年の誕生月の前月末ごろに「年金受給権者現況届」をお送りしています。

●現況届は、引き続き年金をうける権利があるかどうかを確認するためのものです。所定の事項をご記入のうえ、毎年の誕生月の末日までに当基金までご返送ください。

●提出期限を過ぎても現況届の提出がない場合には、やむをえず年金のお支払いが一時停止される場合がありますので、ご注意ください。

●旧制度の適用者も、毎年「現況届」の提出が必要です。


毎年1月中旬ごろにお送りする「源泉徴収票」は大切に保管してください

●基金と国など2ヵ所以上から年金の支払いをうけている方、年金を受給しながら給与所得がある方などは、確定申告をする必要があります。

●毎年1月中旬ごろに、基金と国(日本年金機構)より、「源泉徴収票」が郵送されてきます。

●源泉徴収票は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。


住所や年金の受取口座等に変更があるときは、当基金までお申し出ください

●確実に年金をうけ続けるためには、年金受給開始後も各種届け出をきちんと行うことが必要です。

●いずれかの項目に該当するときは、当基金へ必要書類をご提出ください。


必要書類

氏名が変わったとき (41)「年金受取人諸変更通知書 兼 年金証書再発行請求書 」
(氏名が変わったときは、戸籍抄本を添付してください)
住所が変わったとき
年金の受取口座を変更したいとき

※必要書類(及び添付書類)は、「 書類のダウンロード」から入手できます。

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