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老齢給付金(年金・一時金)の請求

給付をうける権利があるかどうかを確認するための作業を「裁定」といいます

●基金の給付をうけるには、まず本人からの申し出によって裁定請求を行います。裁定請求に基づき受給権が確定すると、その内容をお知らせする「裁定通知書」が送付され、受給開始となります。

●年金に代えて一時金をうけることができます。この場合、退職所得の扱いとなり課税対象となります(「退職所得の受給に関する申告書」の提出により、退職所得控除が適用されます)。なお、年金は雑所得の扱いとなり、所得税が源泉徴収されます。

●国の年金がうけられる人は、基金とは別に年金事務所において裁定請求の手続を行ってください。

※基金の年金を選択された方で、その保証期間内に年金に代えて一時金でのうけとりを希望される場合は、当基金まで申し出てください。


定年(60歳)退職される方

●退職時に、所定の裁定請求書に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて人事部経由で当基金まで提出してください。

●添付書類のうち戸籍抄本については60歳到達後に発行されたものを後日、直接当基金に提出してください。


定年前に退職された方

●退職時点で受給方法を「年金」で選択された場合、「繰下げ者のしおり」をご自宅に郵送します。詳細をお読みいただき、60歳になられたらしおりの中の「繰下げ者 年金裁定請求書」に必要事項を記入し添付書類とあわせて当基金まで送付してください。

※退職後に引っ越しを予定されている方は、住所移転後すみやかに当基金へご連絡ください。必要な手続をご説明します。ご連絡いただけない場合は、基金から必要な情報をお送りすることができず、そのために年金がうけられなくなることもありますので、ご注意ください。


必要書類

老齢給付金
(年金・一時金)
を請求するとき

●定年退職される方
(11)「老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書 兼 繰下げ申出書」

●定年前に退職された方
(21)「繰下げ者 年金裁定請求書(中途退職者用)」

●定年退職して受給開始年齢を繰下げた方
(31)「繰下げ者 年金裁定請求書(定年退職者用)」

「添付書類」(退職時期にかかわらず必要になります)

・60歳到達後に取得された戸籍抄本

・(51)「退職所得の受給に関する申告書」
(一部でも一時金を選択された場合)

※必要書類(及び添付書類)は、「 書類のダウンロード」から入手できます。


【ご参考】 当基金の年金は年6回(偶数月)お支払いします

裁定請求書を提出してから約1~2ヵ月後に年金が支払われます。当基金の年金は、年6回偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の1日(金融機関が休日の場合は直後の営業日)にご指定の金融機関の口座に振り込まれます。その際、それぞれの支払日に前月分と前々月分の2ヵ月分が振り込まれますが、初回支払については、これまでうけとるはずであった分がまとめて振り込まれます。


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