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FAQ

基金制度


年金・一時金


手続・届出(会社を退職された方)


その他


基金制度

Q1 ブラザー企業年金基金は、だれでも加入できますか ?
A1 当基金に加入するのは、当基金の実施事業所である会社の社員のうち、「基金規約」で規定する社員です。このため、同じ事業所で働いている方でも、基金規約に定められている社員以外の方は加入できません。
なお、加入者の資格は、就業規則に定められている社員として入社した日に取得し、次のいずれかに該当する日に、加入者の資格を喪失します。

加入者の資格喪失の時期
  1. 死亡したとき
  2. 退職したとき
  3. 社員でなくなったとき
  4. 事業所が、ブラザー企業年金基金の実施事業所でなくなったとき
  5. 定年に達したとき

Q2 以前ブラザーを退職しました。年金をうけられますか?
A2 当基金の年金は退職金を原資としており、年金(退職金)をお預かりしている方には、年2回「基金だより」をお届けしていますのでご確認ください。
なお当基金の前身であるブラザー工業厚生年金基金は1992年(平成4年)4月1日に設立されました。それ以前に退職された方には、当基金でお預かりしている退職金はございません。

Q3 退職金は全額一時金でうけましたが、それで給付金はすべてですか?
A3 当基金の前身であるブラザー工業厚生年金基金の時代(1992年(平成4年)4月1日~2005年(平成17年)9月29日)に退職された方には、企業年金連合会から国の年金の一部(代行部分)をうけられる場合があります。こちらからご確認ください。

Q4 退職金は全額一時金でうけましたが、「基金だより」が届くのはなぜですか?
A4 当基金の前身であるブラザー工業厚生年金基金の時代(1992年(平成4年)4月1日~2005年(平成17年)9月29日)に退職された方には、退職金とは別に少額の年金をお預かりしている場合があり、対象の方には「基金だより」をお届けしています。詳細は基金までお尋ねください。

年金・一時金

Q5 基金からはどのような給付がうけられますか?
A5 当基金からは、加入者期間や退職時の年齢などに応じて老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金が支給されます。

●老齢給付金
基金に15年以上加入すると、60歳から終身の年金(20年保証)をうけることができます。なお、これらの一部または全部を一時金としてうけることもできます。

●脱退一時金
加入者期間15年未満で退職したとき、または加入者期間15年以上かつ60歳未満で退職したときは、脱退一時金をうけることができます。
また、加入者期間15年以上かつ60歳未満で退職された方は、希望により一時金としてではなく、60歳から老齢給付金の年金としてうけることもできます。

●遺族給付金
遺族給付金は、基金の加入者や受給権者等が亡くなられたときに、ご遺族に一時金として支給されます。

Q6 基金の年金は、いつからいつまでうけられますか?
A6 当基金の年金は、原則として60歳の誕生日の属する月の翌月分から終身支給されます(60歳の誕生日が定年退職日の場合)。60歳からうける基金の年金は20年保証のついた終身年金です。
ただし、定年退職者に限り、本人の希望により、受給開始年齢を61歳~65歳の間で繰下げることができます。その場合、受給開始年齢に応じて保証期間は19年~15年に短縮されます。
なお保証期間内にお亡くなりになったときは、ご遺族に遺族一時金を支給します。

Q7 基金の年金・一時金の支払日はいつですか ?
A7 当基金の年金は、偶数月の1日(1日が金融機関の営業日でないときは翌営業日)に、指定した金融機関の口座に、原則として前月と前々月の2ヵ月分が振り込まれます。たとえば、10月にお支払するのは8月分と9月分の年金になります。
また、一時金の場合は、原則として、退職後(または、請求手続終了後)1ヵ月以内にお支払いいたします。

Q8 働きながら年金をうけると、年金額は減額されますか?
A8 当基金の年金は、退職金を原資とした年金ですので、60歳以降も働いて収入があったとしても年金額は減額されません。
ただし、国の年金(老齢厚生年金)については、厚生年金に加入して働きながら、国の年金をうける場合には、老齢厚生年金が支給調整される場合があります。詳細は、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

Q9 振り込まれる年金額が少なくなりましたが、なぜですか?
A9

●2009年(平成21年)9月までに退職された方
みなさまの年金は、第1年金(終身年金)と第2年金(有期年金)からなります。保証期間(*)を過ぎると第2年金が無くなりますので、振り込まれる金額は少なくなります。第1年金と第2年金の詳細については、お手元の年金証書でご確認ください。

(*)保証期間は、2003年(平成15年)3月までに退職された方は75歳まで(15年)、それ以降の方は80歳まで(20年)になります。

●2013年(平成25年)4月以降に定年退職された方
受給開始年齢を61歳~65歳に繰下げた方は、保証期間終了後(80歳以降)は、60歳から年金をうけた場合の年金額になりますので、振り込まれる金額は少なくなります。

手続・届出(会社を退職された方)

Q10 年金や一時金をうけるにはどのようにすればよいですか?
A10 当基金の年金や一時金は、請求手続をしなければうけることができません。このため、年金や一時金をうける条件を満たしたときには請求手続を行っていただきます。必要となる手続用紙や添付書類などは、うける年金や一時金によって異なりますので、基金までお問い合わせください。

Q11 引っ越しします。どのように届出すればよいですか?
A11 基金からのご連絡(各種お手続きのご案内、基金だより、現況届、年金お支払いのご連絡、源泉徴収票など)が確実に届くよう、すみやかに届出をお願いします。このサイトの「 書類のダウンロード」から所定の届出用紙を入手して、基金まで郵送をお願いします。

Q12 年金の受取口座を変更したいです。どうすればよいですか?
A12 このサイトの「 書類のダウンロード」から(41)「年金受取人諸変更通知書 兼 年金証書再発行請求書」を入手して、基金まで郵送をお願いします。なお口座の変更にはお時間を要する場合があります。お手続きは余裕をもってお願いします。

Q13 「現況届」が届きました。どうすればよいですか?
A13 当基金の年金をうけられている方には、年1回、誕生月の前月末に「現況届」をお送りしています。年金をうけはじめた後も確実に年金をうけ続けるため、現況届が届きましたら必要事項を記入して、必ず切手を貼付の上、提出期限までにご返送ください。現況届を返送していただかないと、年金の支払いを一時差止にさせていただく場合がありますので、お早めにお願いします。
なお、ご親族などご本人以外の方が記入された場合には、お手数ですが、代理人署名欄などにお名前や連絡先電話番号をご記入ください。

その他

Q14 基金からうける年金・一時金にも税金がかかりますか?
A14 当基金の年金は、税法上、雑所得として所得税の課税対象となります。年金額に関わらず毎回の支給額から一律7.6575%が源泉徴収されます。
国の年金は、源泉徴収する際に各種控除を行うため、「扶養親族等申告書」の提出を求めています。しかし、企業年金基金では、「扶養親族等申告書」の提出は求めていません。このため、税金の過不足が生じた場合には、確定申告で清算することになります。
また、老齢給付金の一時金や脱退一時金は退職所得として課税の対象となります。すでに会社から退職金および基金の給付の一部を一時金でうけとった場合には、そのときの退職金額や一時金額と合算し、退職した年の退職所得とみなされます。
ただし、遺族の方がうけとる基金の遺族一時金は、雑所得や退職所得の対象とはなりませんが、相続税課税の対象となります。

Q15 源泉徴収票はいつとどきますか?
A15 当基金の年金をうけられている方の「源泉徴収票」は、例年1月中旬ごろに届出いただいているご住所へ送付いたします。うすいオレンジ色のはがきを開いた中に印刷されております。
届いていない場合や紛失された場合は再発行いたしますので、当基金までご連絡ください。なお発行には最大10日ほどかかることがありますので、お早めにご確認ください。

Q16 このサイトの「当基金について」を見ることができません。どうすればいいですか?
A16 このサイトの「当基金について」をご覧になるためのユーザー名、パスワードは「基金だより」の裏表紙下に記載しています。

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