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脱退一時金

加入者期間15年以上60歳未満で退職した場合の脱退一時金

●加入者期間15年以上、60歳未満で退職した人を対象とした一時金です。

●退職時にうけることができます。

●退職時、脱退一時金の支給を、年金受給資格を得る年齢まで繰下れば、その年齢から年金としてうけることができます。また、再度一時金の選択をすることも可能です。

年金受給資格を得る年齢
退職時の人事制度において、定年年齢が65歳であった方→65歳
退職時の人事制度において、定年年齢が60歳であった方→60歳

●脱退一時金の選択割合は100%、75%、50%、25%と、ライフプランにあわせて選択が可能です。



給付額

●退職したときの脱退一時金額

退職時の仮想個人勘定残高×脱退一時金選択割合


●脱退一時金の支給を繰下げた後に、繰下げ満了年齢未満で解約を申し出た場合

繰下げ満了年齢
退職時の人事制度において、定年年齢が65歳であった方→65歳
退職時の人事制度において、定年年齢が60歳であった方→60歳

解約を申し出たときの仮想個人勘定残高


※繰下げをしている間は年利2.5%の利息が付きます。



加入者期間15年未満で退職した場合の脱退一時金

●加入者期間1年以上15年未満で退職した人を対象とした一時金です。

●加入者期間1年未満の人はうけることができません。

●退職時にうけることができます。



給付額

退職時の仮想個人勘定残高



【ご参考】 年金で受け取りたい方はポータビリティ制度をご検討ください

●加入者期間15年未満で退職した方、および60歳未満で退職した方は、退職時に脱退一時金をうけとらずに、他の年金制度(確定給付企業年金、厚生年金基金、確定拠出年金、企業年金連合会)に持ち運んで将来年金としてうけることもできます。

●他の年金制度への持ち運びは、本人の申し出により行われます。持ち運びできるのは、脱退一時金相当額です。

●他制度への持ち運びを希望される場合は、退職後1年以内に当基金までお申し出ください。ただし、再就職先の年金制度が厚生年金基金の場合は、上記期限もしくは厚生年金基金に加入して3ヵ月以内のいずれか早い方の日までに、お申し出ください。



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