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給付のしくみ

基金の年金がうけられるのは、加入者期間15年以上の社員です

●当基金の給付(年金・一時金)は、加入者期間および退職時の年齢などに応じてうけられる給付の種類が変わります。


加入者期間15年以上の方がうける給付

●勤続15年以上の社員は、基金の年金(老齢給付金)をうける権利を取得します。基金の年金は、20年保証のついた終身年金で60歳からうけられます。

●定年退職者に限り、本人の希望により、受給開始年齢を61歳~65歳の間で繰下げることができます。その場合、受給開始年齢に応じて保証期間は19年~15年に短縮されます。

●本人の希望に応じて、年金に代えて退職時に一時金としてうけることもできます(年金原資の100%、75%、50%、25%のいずれかの割合から選択することが可能です)。


加入者期間15年未満の方がうける給付

●勤続15年に満たない社員は、退職時に一時金(脱退一時金)をうけられます。

※受給開始年齢を61歳~65歳の間で繰り下げることができます。

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