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亡くなられた場合のご家族(ご遺族)の手続き

年金受給者が亡くなられた場合、ご遺族の方はすみやかに基金あてにご連絡をお願いいたします。
亡くなられた月までの最終の年金支給のお手続きを実施いたします。
なお、年金支給開始前に亡くなられた場合または年金の支給開始から保証期間の15年が経過していない場合は、残りの保証期間相当分を年金または一時金として、ご遺族の代表者(1名)にお支払いします。

また、受給者の方は、ご家族・ご親族あるいはご友人等に、亡くなれた際のご連絡を基金宛に速やかに実施いただくよう、必ずお伝えください。
ご連絡がなく年金の過払いが発生し、基金の返還要請に応じていただけない場合は、不正受給として法的措置の対象となることがあります。

連絡先:nenkin@biprogy.com

03-4579-1635

※遺族の範囲と順位
第1順位=配偶者
第2順位=子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(掲げる順位による)
第3順位=死亡した者によって生計を維持されていたその他の親族

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