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年金・一時金にかかる税金


基金から受ける年金・一時金からも所得税が源泉徴収されます

年金は雑所得として課税されます

●基金から受ける年金・一時金は課税対象となるため、所得税が源泉徴収されます。ただし、税法上の所得区分が異なるため、課税方法が違ってきます。

●基金の年金は、国の年金同様、所得税法上の雑所得に区分され、支給のつど所得税が源泉徴収されます。所得税額は、支給する年金額に7.5%と2.1%(復興特別所得税)をかけて(7.6575%)算出します。最終的には、確定申告により税額の過不足を調整します。


年金額から源泉徴収される所得税額

基金から支給する年金額 × 7.5% × 1.021(復興特別所得税分)

一時金は退職所得として課税されます

●退職時または年金に代えて受ける一時金にも所得税がかかります。所得税法上は退職所得に区分され、支給時に所得税が源泉徴収されます。所得税額は、支給する一時金額から退職所得控除額(勤続年数により異なります)を差し引いた額に税率をかけて算出します。

●退職所得は源泉分離課税の対象となるため、原則として確定申告の必要はありません。

●一時金の請求手続時に「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。提出がない場合は一律支給額に対し20.42%の税額が徴収されます。その際は確定申告で精算することになります。


一時金額から源泉徴収される所得税額

[退職所得{(一時金額退職所得控除額)× 1 }× 税率 控除額] × 1.021(復興特別所得税分)

退職所得控除額の算出方法

勤続年数 退職所得控除額
20年 以下 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)

退職所得にかかる所得税の算出方法

退職所得 税率 控除額
195万円 以下     5% 0円
195万円 330万円 以下 10% 97,500円
330万円 695万円 以下 20% 427,500円
695万円 900万円 以下 23% 636,000円
900万円 1,800万円 以下 33% 1,536,000円
1,800万円 4,000万円 以下 40% 2,796,000円
4,000万円     45% 4,796,000円

退職せずに当基金を脱退(65歳到達など)されたとき、また、事業所が当基金を脱退し受給権を得たときにも脱退一時金を受けることができますが、この場合の一時金は一時所得として課税されます。
50万円を超えた額が課税対象となりますが、当基金では源泉徴収できませんので、ご自身で確定申告を行ってください。

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