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アセットオーナー・プリンシプル

アセットオーナー・プリンシプルの受入れについて

弁理士企業年金基金(以下「当基金」という。)は、アセットオーナー(注1)として、アセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管理に係る共通の原則(アセットオーナー・プリンシプル)の受入れを表明します。

当基金は、資産を運用する責任(フィデュ―シャリー・デュ―ティー)を果たし、加入者や受給権者をはじめとする全ての受益者の最善の利益を追求するために、アセットオーナー・プリシプルの各原則を実施し、実施状況を対外的に示すことで理解や対話、協働につなげ、運用力の向上に努めて参ります。

(注1)実際に資産を保有して資産運用の領域に参加する機関投資家で、具体的には、企業年金や銀行、保険会社等の金融機関、財団等が該当します。

アセットオーナー・プリンシプルとは

「成長と分配の好循環」を実現すべく、家計、金融商品の販売会社(銀行や証券会社等)、企業、資産運用業、アセットオーナーなどインベストメントチェーンを構成する各主体が、資金の流れの創出に向けて機能を発揮できるよう、政府は、「資産所得倍増プラン」(2022年11月策定)やコーポレートガバナンス改革、「資産運用立国実現プラン」(2023年12月策定)等を通じ、各主体への働きかけを進めてきた中で、アセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管理に係る共通の原則として2024年8月に内閣官房より公表されたものです。

アセットオーナー・プリンシプルでは、公的年金、共済組合、企業年金、保険会社、大学ファンド等のアセットオーナーが、受益者等の最善の利益を勘案して、その資産を運用する責任を果たしていくうえで有用と考えられる共通の諸原則が定められています。



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