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給付手続き

脱退(退職)されるとき

給付対象者

原則として、1年以上の加入期間がある加入者が給付の対象となります。


注意:以下(①~②)の方には給付はありません。

①懲戒処分等の理由による脱退の方(※1)

②グループ内の基金加入事業所へ社員として転籍される方で、転籍後の事業所で積立の「継続」を選択した方(「企業年金の継続申出書」を提出された方)(※2)


(※1) 状況により、一部給付される場合があります。また、脱退一時金を当基金へ持ち込んだ方は、「受換した脱退一時金と利息」 も給付の対象となります。

(※2) 転籍後の事業所で積立の「継続」を選択した場合、転籍時点で給付はありません。転籍前後の積立金と加入期間は合算され、転籍後の事業所を退職する時に加入期間が1年以上あれば給付が受けられます。ただし、基金に加入していない事業所へ転籍される場合や、基金加入事業所への転籍でも退職金制度が適用されない場合などは、脱退の扱いとなります。


給付内容

加入期間が「1年以上15年未満の方」と「15年以上の方」で給付の内容が異なります。

一時金について
一時金額の計算方法 一時金額は脱退時までに累積した「積立額」と「利息」の合計額です。
脱退(退職日等)が月末以外の場合は、前月末までの累計額になります。
税金(課税区分) 通常の課税区分は「退職所得」です。ただし、執行役員や契約社員への雇用形態変更など退職を伴わない脱退の場合は「一時所得」になる場合があります。
ご不明な場合は、事業所の人事・総務担当者へご確認ください。

①「退職所得」の場合

勤続年数に応じて一定額までが非課税になります。非課税枠を超えた場合は、受給時に所得税と地方税が源泉徴収されます。

※非課税枠・勤続2年以下・・・80万円
・勤続3年以上20年以下・・・40万円×勤続年数
・勤続21年以上・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※退職金の全部を基金でお預かりしている場合は、「勤続年数」を「加入年数」と読み替えます。

②「一時所得」の場合

同じ課税年分の他の所得と合算して税額を計算し、確定申告によって納税します。特別控除として、最高50万円までが非課税となります。
振込時期 一時金は、事業所から当基金へ書類が到着してから約1ヶ月後に、ご本人の口座にお振込みします。
(脱退日前に書類が到着した場合は、脱退日から約1ヶ月後になります。

年金について ※加入期間15年以上の方が対象です。
年金額の計算方法 年金額は、60歳時点(または60歳以降の脱退時)の累計額を年金換算率(受給期間や受給する年度の給付利率に応じて定められた率)で割った金額です。
※年金額は毎年変動します。
税金(課税区分) 年金額の7.6575%が源泉徴収されます。ただし、雑所得(公的年金等控除の対象)として確定申告で調整されます。
受給期間 受給期間は、5年・10年・15年・20年のいずれかで、60歳時(または60歳以降の脱退時)に選択します。

※確定年金ですので、受給期間が満了する前にお亡くなりになった場合は、遺族の方が残年数分を一時金で受け取ることができます。

受取額を試算したい方は、こちら


亡くなられたとき

給付対象者

1年以上の加入期間がある方が亡くなられたときは、遺族の方が一時金をお受け取りになれます。

遺族の範囲と順位は、「①配偶者(内縁を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦主としてその収入により生計を維持していたその他の親族」です。


遺族一時金について
一時金額 脱退される場合と同額です。
税金(課税区分) 相続税の課税対象になります。
振込時期 書類をご提出いただいてから約1ヵ月後に、ご遺族の口座にお振込みします。
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